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傷病手当申請のタイミング&退職後の申請はできないのか?教えてください。
傷病手当申請のタイミング&退職後の申請はできないのか?教えてください。 現在、6月末退職予定で、6/24までは有給、6/30から受給資格が得られるわけですが、 本日、傷病手当申請書の記入依頼で通院してる病院に行きました。 仮に6/30分を申請するにしても、現時点では未来のことだから、 これから先のことはまだ分からないため、今日現在までの状態でしか診断は書けない。 今日はまだ有給があるからムリ。 6/30分を申請するなら、6/30に申請書記入することはできる。 1日分だけの申請するより、7月までの方がいいでしょ、と。 だから7月まで在籍してなきゃいけない、と。 ホントは今の会社と早く縁を切りたいので、退職後に申請したいのですが、 今加入してる健保に「退職後に申請できるか?」確認したら、 退職後の申請は原則できない(法律で決まってるからと一点張り) →ホントにそうなんでしょうか? 退職後2年以内なら申請できるものでは?と思うのですが。 まずお教え頂きたいのが、 (1)傷病手当申請書のタイミング。明日以降、未来の予定の場合は申請できないのか? (2)退職後ではホントに申請できないのか? ということです。 医師はこれまで何万人もの申請書を記入してきたので、人事が間違ってるというのですが、 本来のしくみがよく分からないのでお教えください、よろしくお願いいたします。
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傷病手当金は健康保険から支給される保険給付です。 税金ではありませんのでご注意ください。 1) #1さんの仰る通り、未来に関しての証明はできません。 診断書とは違います。 傷病手当金は本来傷病で労務に服せない人のための生活の保障です。 申請書には報酬をもらっていなかった旨を書く必要があるため未来の申請はできません。 医師の労務不能の意見書以前の問題です。 2) 退職後の申請は可能です。 ただ、連続して3日休んでその後の日に関してしか傷病手当金は支給されませんので退職日前に3日連続して休んでいなければ申請しても何ももらえません。 但し、傷病手当金をもらえる日についてそれぞれ2年という時効が存在します。 前述の通り、傷病手当金は連続して3日休み(待期)、その後休んだ場合に支給され始めます。 支給は開始されてから暦で1年半で支給期間が満了します。 (1年半分もらえるわけではありません) 連続して休むとは、公休日、有給などは関係ありません。 簡単にいえば「出勤しているか、否か」が問題になります。 実際には医師から労務不能であったとの意見書と、事業主の労務に服していなかったことの証明が必要になりますが。 有給を使っていると傷病手当金がもらえない(または減額)されるだけのことなんです。 退職するかもしれないことを考えると有給を使いきり、退職後もらえる傷病手当金の日数を増やすようにしている人が多いと思います。 既にある程度休んでいれば傷病手当金を受給できる資格があると思われます。 いつから休み始めているか分からないので憶測ですけれど。 傷病手当金申請には、事業主から労務に服していなかったことを証明してもらわなければなりませんので多少の連絡は必要になります。 健康保険によっては事業主の証明は健保経由でやってもらえる可能性もあるかも知れませんがここでは何ともいえません。 このあたりは所属している健康保険に確認をとってください。 退職後の傷病手当金を受け取るため(継続給付)には退職時に 1.健康保険の被保険者資格が1年以上ある 2.退職時に傷病手当金を受給している、または受給できる状態である ことが条件となります。 重複になりますが退職後に在職時の傷病手当金の申請をすることは可能です。 退職後の日付に関しては事業主の証明は必要ありませんので医師の意見書と申請書を提出すれば受給することは可能です。 極端な話、今月末日である30日を待期完了後の1日目とするために日曜の27日から休んでいると申請すれば退職日は傷病手当金が受給できる状態にあるわけですから退職後も在職期間を含め、最長で1年半の傷病手当金を受給することが可能です。 なお、退職日に会社に行くと出勤扱いになり、継続給付の権利はなくなりますので気をつけてください。 余談ですが、傷病手当金の日額が3612円以上あると誰かの被扶養者(健康保険)にはなれないことがほとんどですのでご自分で健康保険・国民年金を支払うことになりますのでお気をつけください。 また傷病手当金を受給している間は雇用保険の基本手当等は受給できませんので受給延長の手続きをするのをお忘れなく。
- king0613
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現在、傷病手当申請書により傷病手当金を受給しているものです。 私の会社(健保)は毎月ごとに傷病手当申請書を提出しています。 つまり毎月通院している病院に書類を書いて頂いています。 6月に入ってから5月分(5/1~31)の傷病手当申請書を提出しました。 傷病手当申請書は給料を受けていないことを証明するための書類でもあります。 (給料は会社から支給されますが、傷病手当金は健保から支給される税金です) 未来のことについて書いて頂けないのは当然のことです。 >退職後に申請できるか?」確認したら、退職後の申請は原則できない →ホントにそうなんでしょうか 傷病手当金の給付期間は会社への在籍期間が関係してきます。最大が1年半と記憶しています。 退職後2年以内が有効期間と考えていいと思います。 下のリンクを参照下さい。