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認知症の叔母を国民保険から社会保険(被扶養者)にする方法は?
82歳で初期の認知症になった、1人暮らしの叔母の面倒をみてる者です。 叔母は、申告すべき「国民健康保険税申告書」の提出ができなくなってしまった為、 今年から国民健康保険税と特別徴収介護保険料が標準額まで、引き上げられてしまいました。 私が市役所に事情を説明し、手続きをしたら、後日還付される事になりました。 私がこれに気がつかなければ、市役所の税収となります。 今後、毎年の「国民健康保険税申告書」の提出は叔母には無理です。 その対策を本来は教えてくれないのでしょうが、市役所の担当者が ちょっとアドバイスしてくれました。 それは「叔母を誰かの扶養者にしてしまう方法」なのです。 つまり、叔母を今の国民保険から社会保険の被扶養者扱いにさせる事です。 叔母は非課税の遺族年金以外に収入がないので、今まで長期にわたり 国民健康保険税(減額措置はあります)と介護保険(第2段階)を支払ってきました。 叔母の実の娘(県外で会社員。定年まで後2年)、もしくは親族の会社員の扶養にする事によって 毎年の「国民健康保険税申告書」の提出が不要になりますよね? さらに、国民健康保険税の支払いも不要になりますよね? 確定申告の時期を待たずに、できるだけ早く叔母を、誰かの社会保険の被扶養者扱いに させる方法をがあれば教えて下さい。 また、確定申告の時にどういう手続きをすればいいのでしょうか?
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NO3です。NO1のお礼欄を読みました。 >亡き夫が残した財産と遺族年金収入で生活してます。 であれば、現状、少なくとも金銭面で誰にも扶養されていないわけで、当然に税法上および社会保険上とも「被扶養者」とすることは出来ません。 >金銭面では不自由してないのですが、認知症となってしまったので >財産管理がほとんど不能で、盗難や悪徳セールの被害にあってるので >親族は心配してます。 そういう問題でお悩みならば、社会保険だの税だのという問題でなく、 「成年後見制度」の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。 http://www.seinen-kouken.net/ >市役所の職員の話では、生活を共にしてない私のような叔母と甥の関係でも私の社会保険の扶養に入る事は可能という話でした。 その市役所の職員は法律のこともよく知らずに言っているのでしょう。 叔母・甥の関係であれば、よほど心の広い健保組合があれば別ですが、普通は同一の世帯である必要があります。
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- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
回答は上の方々のおっしゃるとおりで良いんですが、来年4月から、75歳以上の人(老人保健の対象の人)は、「後期高齢者医療制度」に加入することになりますので、どちらにせよ「被扶養者」にはなれません。 保険料が年金から天引きになるので、「保険料が高い」ことにますます気づきにくくなりますね。 ところで、 〉私はどちらが正しいのかわかりませんが、「税金」専門のカテゴリですから皆さんの回答が正しいと思います。 この質問の正しいカテゴリ選択は、「税金」ではなくて「健康保険」なんですよね……。 基本的に国民健康保険(←「国民保険」ではない)と健康保険の話だから。
お礼
回答ありがとうございました。 初めて知りましたが、「後期高齢者医療制度」の加入が必要との事で それだけの理由でも「被扶養者」にはなれないのですね。 「健康保険」のカテゴリがあるのは気がつきませんでした。 でも、このカテにて回答は出尽くしたようですか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>年金以外に、誰も生活費は援助しておりません… それでは、サービスだけを甘受しようというのは欲が深すぎます。 >この話の発端は市役所の職員のアドバイス・・・・叔母が国民保険から社会保険の被扶養者になれば… その職員は、単に制度の説明をしただけですね。 たしかに、叔母さんの実子がサラリーマンであって、扶養している実態があれば、国保税を払わなくて済む道はあります。 職員が間違ったことを言ったわけではないです。 >実の娘はあと2年で定年になり社会保険から国民保険になります。 その後は誰が扶養すればいいのでしょうか… 考え方が根本的に違いますよ。 サラリーマンの社保であれば、親 (など) をも健保で一緒に看てあげますというだけのことです。 実子 (など) がサラリーマンでなくなれば、国保に入るよりほかありません。 >実の娘は母親(叔母)の面倒の為に・・・・・面倒をみる気持ちはないようです… それなら、あなたが悩むことなどないですよ。 老人ホームに行ってもらって、老人ホームの請求書は実子に送るようにしてもらえばよいだけです。 >意外にも「私が叔母を扶養する事も可能」と市役所の職員から… >これも市役所職員からの話で、確定申告の時に叔母を被扶養者にする事が… これも制度の説明だけでしょう。 もしあなたが叔母さんと同居するか、同居ではないにしても「生計が一」と言える状況であれば、あなたが税法上の「扶養控除」を取ることはできます。 税法上の扶養控除は、社保の基準と違って、6親等以内の親族および 3親等以内の姻族まで認められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ただし、「生計が一」と、「所得が 38万円以内」いう二つの大きな条件が付いています。 「生計が一」とは、ふだんの生活費が一つの財布からでているという意味です。 「所得」には年金も含まれます。 65歳以上なら 158万の年金が「38万の所得」に換算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm ---------------------------------- 国保税のことをしきりに心配しておられるようですが、叔母さんにそこそこの年金所得がある以上、国保税の負担はやむを得ません。 お金がある程度以上あれば税金を取られるもの、それが民主国家の基本なのです。 高齢だから、病気だから、認知症だからといって、納税の義務が免れるわけではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございます。 今までの結論として・・・ 「叔母に対し誰も生活費を援助してない場合、例え家族であっても社会保険の被扶養者にできない」 という事ですね? 誰も生活費を援助してないのに、社会保険の被扶養者になり国保税を逃れるのは 確かに甘いですよね。 私はそれが目的ではなく、毎年の「国民健康保険税申告書」の提出は叔母には 無理なので、なんとかならないのかという事で、市役所に電話したら 「社会保険(被扶養者)にする方法」をアドバイスされたのです。 今から思うと、市役所の職員は、最初から叔母は生活費の援助を受けてる という前提でアドバイスしたのでしょう? >叔母さんの実子がサラリーマンであって、扶養している実態があれば、 >国保税を払わなくて済む道はあります 実子は生活費の援助をしてませんから、扶養してない事になります。 >その後は誰が扶養すればいいのでしょうか… 上記同様、生活費の援助をしてませんから、最初から実子は扶養できないという事になりまし、 その後、叔母の財産で生活できるうちは、誰も扶養できないでしょう。 よほど高額な特別養護老人ホームに入所しない限り、叔母の財産のみで充分生活できると思います。 今年の8月より訪問介護サービスを受けてますが、82歳で足腰がかなり丈夫なので、 要介護1という認定結果でした。 ちなみに、要介護1の介護費用の自己負担の限度額は、毎月16,500円です。 これは遺族年金で充分支払い可能な金額です。 今後、認知症が進行すれば特別養護老人ホームへの入所もありうるのですが 実の娘が定年を迎えた2年後には、叔母の面倒をみてくれる事を期待してます。 >ただし、「生計が一」と、「所得が 38万円以内」いう二つの大きな条件が付いています。 「生計が一」という条件でアウトですね。 「所得が 38万円以内」←所得は遺族年金のみなので、所得は0円となりますか? もし、遺族年金が所得になるなら、完全に38万円をオーバーしてアウトです。 市民税非課税かつ遺族年金は全て非課税なので、課税所得0円とみなされ、 国保税や介護保険の減免措置を受けてます。 (生活保護受給者に次ぐ金額です) いずれにせよ、叔母を国民保険から社会保険(被扶養者)にする事は現況では無理ですね?
- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
丁寧なお礼を有難うございます。 >残った問題は、今回の質問の毎年の「国民健康保険税申告書」の提出が 本人では不能な位なのです。 申告書の書式は、毎年市役所から送られてくるのでしょうか。 そうであれば、市役所に申告書書式の送付先を質問者様あてに変えてもらえないか交渉する、あるいは、送付されてくる時期(その時期に役所に電話すれば○日に投函する予定、等と教えてくれると思います)に叔母さんの家に行き郵便物をチェックする、などの方法が考えられますが…
お礼
回答ありがとうございました。 >申告書の書式は、毎年市役所から送られてくるのでしょうか。 これは未確認でしたが、市役所の返事だと毎年のように感じました。 もし、今回だけなら国民保険から社会保険(被扶養者)云々の話にはならないと思います。 毎年「平成○年度、国民保険税納税通知書」が送付されてる事実と、その金額から 叔母は、毎年減税措置を受ける為に「国民健康保険税申告書」の提出をしてたと想像してます。 >市役所に申告書書式の送付先を質問者様あてに変えてもらえないか交渉する 実はこの方法が可能かどうか市役所に問い合わせたのです。 順番的には県外に住む実の娘宅に郵送可能なら、それがベストなのでしょうが、 毎年期限までに自宅に帰宅(申告書記載の為)する必要があるので、 むしろ、近所に住む私宛に郵送してもらった方が、手続きは早いと思いました。 今回、私が代筆で「国民健康保険税申告書」に記入し、国民健康保険税が 引き落とされた後に、還付金目的の為に提出しました。 実の娘は母親に対して無関心で、実家に滅多に戻りません。 むしろ娘の家族の生活を守るのが優先といった気持ちがよくわかりました。 おそらく遺族年金額の詳細まで知らないと思います。 余談ですが、叔母が「国民健康保険税申告書」の提出を怠った為に、 介護保険料も約2倍(基準額)になっており、その後処理を私がしてます。 介護全般と財産管理は、全て私と母に一任された状況でした。 こまめに実の娘と親族には財産整理状況は報告してます。 >送付されてくる時期・・・に叔母さんの家に行き郵便物をチェックする、などの方法 私は可能です。 でも実の娘が定年になれば、実の娘が郵便物の処理をしてくれると 期待してるのですが、その為には実家に戻り、親の面倒をみるしかありません。 娘の家族(子供2人と夫)を残して、はたしてこれができるかどうか・・・? 今後、どんな重要書類が郵送されるかわかりませんので、しばらくは親族が こまめに叔母宅に行き、郵便物をチェックしようという事になりました。
補足
本日、市役所に問い合わせましたので、補足にてご連絡します。 「国民健康保険税申告書」は、毎年市役所から送られてくるのではなく 所得が不明確な時に送られてくるようです。 今回は特別に、還付金に関する通知書(2通)は、私宛に送付してもらえる事になりました。 毎年、市役所に事情を説明すれば、叔母宅に市役所から重要書類を届けず、 私宛に送付してくれる事になり、解決しました。 電話にでた職員は、前回アドバイスした人でなかったですが、 「叔母は誰からも生活費の援助を受けてないので、 誰かの社会保険の被扶養者になる事はできない」旨を伝えました。 何も言われなかったので、皆さんの回答が正しかったのでしょう。
- aquaiwa1969
- ベストアンサー率47% (182/380)
こんにちは。 健康保険の被扶養者には範囲・要件があり、それに合致していればすぐにでも被扶養者として加入はできます。 まず叔母さんの収入。 遺族年金が年にして180万円以上あると誰の被扶養者にもなれないでしょう。 年金がそれ未満であれば、例えば実の娘が扶養するという場合、同居する必要はありませんが、生計を維持しているといえるだけの仕送りをする必要があります。 いずれにしろ、No.1さんのおっしゃるとおり、対象の健保組合や社会保険事務所に問い合わせてみてもいいでしょう。(認定基準が甘いところもあります) ちなみに国民健康保険料は、自治体によっては「国民健康保険税」として 法律上「税金」扱いにしている場合があります。 (時効が長くなる等のメリットがあるようです)
お礼
回答ありがとうございます。 既に、ANo.4のお礼に書きました通り、市役所職員の話は間違いのようですね。 >遺族年金が年にして180万円以上あると誰の被扶養者にもなれないでしょう。 今、正確に算出しましたが、遺族厚生年金と遺族共済年金の合計金額は180万円未満です。 後は、ANo.4の通りなので省略します。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今年から国民健康保険税と特別徴収介護保険料が… 「国民健康保険税」で問題ないですね。 まあ、市町村によっては保険料としているところもありますけど。 >それは「叔母を誰かの扶養者にしてしまう方法」なのです… 「扶養者」でなく『被扶養者』。 言葉はともかく、だれかに扶養されている実態はあるのですか。 自信の年金以外に、誰かが生活費を援助しているのですか。 >叔母の実の娘(県外で会社員。定年まで後2年)、もしくは親族の会社員… 「親族の会社員」とは具体的にどんな関係の方ですか。 少なくとも実の娘がいるのに、姪の出る幕ではないでしょう。 >今後、毎年の「国民健康保険税申告書」の提出は叔母には無理です… 認知症ということなら、病院の協力を得て、家庭裁判所から「成年後見人」にあなたを選任してもらうことです。 市役所や銀行の手続を代行することができるようになります。 もっとも、実子ができない理由が必要ですが。 >確定申告の時期を待たずに… ご質問は健保に関することのみのようですが、健保は確定申告とは関係ありません。 健保は健保で独自の手続です。 >できるだけ早く叔母を、誰かの社会保険の被扶養者扱いに… 実の娘さんに言いつけるよりほかないでしょう。 娘さんがだめなら、もう一人の「親族」です。 いずれにしても、その人たちが叔母さんの生活費を出し合っていなければだめですよ。 >また、確定申告の時にどういう手続きをすればいいのでしょうか… 誰の確定申告ですか。 あなたの申告なら、いくら面倒を見ているとはいえ、「生計が一」とは言える実態ではなさそうですから、あなたが扶養控除を取るのはむつかしそうです。 叔母本人の話なら、「非課税の年金しかない」と言われているのですから、確定申告の必要はさらさらありません。
補足
回答ありがとうございます。引用文を多用した為に文字制限オーバーです。補足欄にて失礼します。 >「国民健康保険税」で問題ないですね。 事実、手元に叔母の平成19年度の国民健康保険税納税通知を見て 書いてますので間違いないです。国民健康保険料ではないです。 >「扶養者」でなく『被扶養者』。 すみません。私の書き間違いです。 >だれかに扶養されている実態はあるのですか。 現在、誰にも扶養されてません。介護ヘルパーによるサービスを今年の8月から 受けてますが、扶養とは関係ないですよね。 >自信の年金以外に、誰かが生活費を援助しているのですか。 年金以外に、誰も生活費は援助しておりません。 >「親族の会社員」とは具体的にどんな関係の方ですか。 この話の発端は市役所の職員のアドバイスですから詳細は不明です。 とにかく、叔母が国民保険から社会保険の被扶養者になれば 毎年、「国民健康保険税申告書」の提出は不要と言われました。 >少なくとも実の娘がいるのに、姪の出る幕ではないでしょう。 順番的には実の娘が扶養すればいいと思います。 でも、実の娘はあと2年で定年になり社会保険から国民保険になります。 その後は誰が扶養すればいいのでしょうか? 実の娘は母親(叔母)の面倒の為に、叔母宅で同居もしくは実の娘宅で 面倒をみる気持ちはないようです。 最終的には老人ホームに入所させるようです。 また、意外にも「私が叔母を扶養する事も可能」と市役所の職員から言われました。 「成年後見人」も検討中ですが、これも順番的には実の娘が適任なのですが やや遠方に住んでるし、すぐに会社を辞められない事情があり おそらく成年後見人にはならないと思います。 面倒な介護申請手続きや財産管理は、実の娘の了解を得て、 全て私が代行してきました。 >健保は確定申告とは関係ありません。 これも市役所職員からの話で、確定申告の時に叔母を被扶養者にする事が できるという話がありました。 私には詳細は不明です。 >娘さんがだめなら、もう一人の「親族」です。 >いずれにしても、その人たちが叔母さんの生活費を出し合っていなければだめですよ。 誰も生活費を出してませんから、私が社会保険の被扶養者扱いになる事は できないという事ですね。 >誰の確定申告ですか。 実の娘なら勤務先の会社の総務部が行う確定申告。 私なら同じく勤務先の確定申告との話でした。 「非課税の年金しかない」←ご指摘のように叔母は確定申告はしてません。
国民健康保険税ではなく、国民健康保険料ですよね? >確定申告の時期を待たずに、できるだけ早く叔母を、誰かの社会保険の被扶養者扱いにさせる方法をがあれば教えて下さい。 叔母さんは誰の収入で生活しているのでしょうか?社会保険の扶養に入るには、被保険者と生活を一にしていなければ認められないと思います。被保険者と同居、あるいは別居の場合は被保険者の収入で生活しているという証明が必要になります。 健康保険組合によって要件に異なる部分があると思うので、扶養に入れてもらう人の加入する健康保険組合(政府管掌なら社会保険事務所)に問い合わせた方が確実です。 参考までに、下記に政府管掌健康保険の場合の扶養の範囲について記載されたサイトのURLを載せておきます。 確定申告がどのように関わっているのかはわかりません。毎年叔母さんは確定申告をしているのですか?詳細は税務署に問い合わせた方が早くて確実だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 >国民健康保険税ではなく、国民健康保険料ですよね? いや、「国民健康保険税申告書」の内容により、「国民健康保険税納税通知書」が 郵送され、国民健康保険税が金融機関から口座振替されてます。 今年はその「国民健康保険税申告書」を提出しなかった為に 国民健康保険税が昨年の年額23,000円から62,800円と標準額まで引き上げられてしまいました。 もし、申告してれば最大で7割の減免措置があるのです。 既に7/31に62,800円全額、口座振替で引き落としされました。 >叔母さんは誰の収入で生活しているのでしょうか? 亡き夫が残した財産と遺族年金収入で生活してます。 金銭面では不自由してないのですが、認知症となってしまったので 財産管理がほとんど不能で、盗難や悪徳セールの被害にあってるので 親族は心配してます。 市役所の職員は「(扶養に入れてもらう人の)会社の総務部に話して、手続きすればいい」 という話でした。 要するに、会社の総務部を通して健康保険組合(もしくは社会保険事務所)と 手続きするのだろうと私は解釈してます。 >毎年叔母さんは確定申告をしているのですか? 叔母は住民税非課税で、無収入なので確定申告はしてません。 確定申告との関係は、市役所の職員のアドバイスでして 扶養に入れてもらう人が確定申告をする時に、叔母を被扶養者にする事が できるという話でした。 >社会保険の扶養に入るには、被保険者と生活を一にしていなければ >認められないと思います。 市役所の職員の話では、生活を共にしてない私のような叔母と甥の関係でも 私の社会保険の扶養に入る事は可能という話でした。
お礼
再び、回答ありがとうございました。 ありがたい事に多数、回答をいただいており、お礼を書くのが精一杯です。 まずはNO3のお礼を一読願います。 >少なくとも金銭面で誰にも扶養されていないわけで、当然に税法上 >および社会保険上とも「被扶養者」とすることは出来ません。 そうなんですか。市役所職員のアドバイスは間違いだったという事になりますね。 >そういう問題でお悩みならば、社会保険だの税だのという問題でなく、 >「成年後見制度」の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。 実は、私の他のQ&Aでも「成年後見制度」の検討をアドバイスされました。 司法書士に後見人をお願いする事もちょっと調べてみましたが 費用が高いのが気になります。 盗難や悪徳セールの被害金額より高くなってしまっては困ります。 既に財産整理は、私が叔母や実の娘や親族の同意を得て、 これ以上簡素化できない程度にしました。 解約できる定期預金や生命保険等を全て解約し、 郵便局の通帳と銀行の通帳のふたつに全て集約しました。 これなら、まだ叔母の管理能力内なのです。 残った問題は、今回の質問の毎年の「国民健康保険税申告書」の提出が 本人では不能な位なのです。 >その市役所の職員は法律のこともよく知らずに言っているのでしょう。 私はどちらが正しいのかわかりませんが、「税金」専門のカテゴリですから 皆さんの回答が正しいと思います。
補足
訂正です。ANo.3のお礼ではなくANo.2のお礼でした。失礼しました。