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通勤交通費について

転職先で6ヶ月定期の金額を確認されました。(当然全額前払いされると思っていたら)割る6をされた金額が1ケ月ごとに支払われています。1ヶ月ごとに支払われるのなら、1ケ月の定期代を払うべきでは?

みんなの回答

回答No.4

貴方が、一ヶ月の定期を買えば、一か月分の定期代が支給されます。 通勤手当は、実費支給ですから、貴方が6ヶ月の定期を買えば、 (割引がありますよね。)6か月分の定期代が支給されます。 毎月ですから、当然 6で割った金額です。 何処もおかしくありません。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.3

通勤交通費というか通勤手当というか、そういうものは、出す出さないというところから事業主の判断によります。給与規定にどうするのか書いてあるのが普通です。 「6ヵ月定期券の金額の6分の1を月額とする。」となっているのでしょう。 私の勤務先が、以前は1ヶ月定期券の金額だったのを上記に改定して、コストダウンしました。社会保険労務士の話では、問題ないということです。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.2

私の勤務先では一ヶ月の定期代ですけどね。 会社によっては 会社で定期を購入して渡されるとか・・・ 交通費の清算は「実費が原則」であったかと 好意的に取れば勤務開始と勤務終了の間に六ヶ月に満たない期間があった場合 きっちり清算するか6か月分払ってくれるはず・・・・ 払い戻しはこんな感じの金額になります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1448193 今交渉するのか勤務形態 雇用形態が変わったときに交渉するのか どっかのタイミングで誤魔化されないかご注意を

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

会社の交通費の支給規定が前払いする事になっているのなら、そうされるべきです。 交通費の金額や支給方法に関しては、法律での制約は一切ありません。 会社が任意に規定できるものです。 納得出来ないのであれば、会社に交渉するのも手です。 -- 従業員が6ヶ月勤務するという保証も無いのですから、合理的な支給方法だとは思います。

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