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不倫に対する慰謝料請求について
娘19歳のことで質問させてください。 19歳の娘がおります。この春から社会人で働いており、自宅から会社に行っています。 数か月前(3~4か月)から彼が出来たらしく、週末によく外泊をするようになりました。 身体的な理由で妊娠の可能性はありません。 そういうハンディがあるので、本人が「この彼氏と結婚するかも~」というのを 耳にはしていましたが、それを承知で嫁にもらってくれるなら、本人がよいならどんな人でも いいかな、程度に思っていました。 11月末に一人暮らしを始めたいといい、彼と一緒に物件を観に行ったりしていたようです。 ところが。 その彼氏は妻子持ちだったことが、わかりました。 妻が夫の行動が不審だとおもったのか、興信所に頼んで素行調査をしたらしいと娘が言います。 娘は妻子がいるのは承知していたようですが、「妻と別れる」を信じていたようです。 養育費をためるのに2年待って等言われていたようです。 その妻から、慰謝料請求すると娘に電話がかかってきました。 成人するのを待って誓約書?を送ると。弁護士も介入している様子です。 もちろん、妻子がいるのを承知で付き合った娘に非はあるのでしょうが、 16歳も年下の未成年に、「妻とはわかれる」と(私からみれば)甘い言葉でそそのかした 彼に、なにかしらの責任は問えないものでしょうか。 1人暮らしの物件をさがす時に 「一緒に暮らそうかな」と言っていたので、「同棲はだめだよ」と伝えたら「分かった」と娘は言っていましたが、 妻から電話があったあとも、「別れるって言っていたのに」「誕生日も一緒にって言ってたのに」 と泣きはらしていました。 具体的に結婚の約束をしたわけではありませんが、一緒に部屋をさがしにいき(家賃の負担もいくらかしてくれることになっていたそう)毎週のように一緒にすごし、2年待ってという言葉だけでは 婚約不履行を訴えることは難しいでしょうか。 相手の奥さんは、マックス300万請求する、様なことを電話で言ってきたようです。 相場としては、どの程度なのかも、心当たりの方に教えていただきたいです。 3歳程度の子供さんがいるようです。 普段から、仕事の為に、単身赴任的な別居生活をしている様です。 今回のことで離婚はしない方向だと思います。
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- hsdaichi
- ベストアンサー率0% (0/1)
相手の妻子ある男性は、未成年の若い娘を弄んで、更に奥さんを使って金までむしれる。 こんなうまい話しがありますか。 同じような目に遭ったひとの直接のはなしですが、 一番効くのは、男の人の会社に押しかけて、上司に訴えることです。 法的な根拠は不要です。なんでもいいから上司のところに押しかけることを繰り返すことしです。 恐喝、迷惑防止条例、いろいろ言われても、実際には全く使えません。 遠慮なく、上司に訴えて、社をクビにするのも一つの報復です。
- anrijunan
- ベストアンサー率2% (4/149)
1 弁護士に相談し,依頼する。 2 妻側は現時点でも裁判はできる。 3 慰謝料は,100万円未満 4 現時点で娘さんに支払能力がなければ分割支払になる 5 妻側が判決を取得すれば,娘さんの給料に対して その判決に基づいて差し押さえができるが, それは将来のことで,直ちに心配する必要はない。 6 娘さんが男と肉体関係を持ったときに,娘さんが男について妻が いることが分かっていれば,婚約不履行は成立しないし, 娘さんの不法行為が成立する。 7 本件は,日本の教育の欠陥なのでしょう。
- mokomoko1111
- ベストアンサー率15% (103/683)
お嬢さんはその男に騙された訳ですから、「結婚詐欺」にならないのか弁護士に相談してはいかがでしょうか。 悪く勘ぐれば、夫婦で共謀しての結婚詐欺とも考えられます。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
よく読んだら、相手は離婚しないのですね。 それなら慰謝料の相場は数十万程度ですよ。 また、不貞行為は共同不法行為なので、支払した慰謝料については、責任分をその男に求償できます。 ただ、離婚しないとなると、慰謝料の額でごまかされかねないので、こちらも弁護士を入れて、今回の不貞行為の責任の大半は男にある部分を突いて、求償権を行使しない変わりに相当な減額を要求することができそうです。 こちらのサイトを読んだ上で、専門家にご相談下さい。 http://www.office-kudo.com/furin/furinkyuushoukenayamari.html
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
娘さんは結果的に不倫を働いたかも知れないが、相手の男性にダマされたのである。被害を被ったのは娘さんの方である。と、いう筋立てで対応する気があるのなら、あなたの思うようにすることは可能です。一にも二にも娘さんが相手男性の奥さんにひるまずに対決出来るかどうかだけです。 相手の奥さんも、娘さんに直接電話してくるなんて事をして慰謝料を請求するなんて下手くそです。相手男性の家庭の事情とか生活の様子、更に夫婦の人柄などが分かれば逆に娘さんの方から慰謝料を請求してもいいのです。お書きになっている情報だけでは請求するべき理由をどの様にすればいいのか分かりませんので、詳しいことは言えません。 婚約不履行であるとか、不倫の当事者なのでとか、この際関係ありません。あるのは、如何に娘さんが相手男性の言うことを真に受けていたのか、そして、その結果どうなったのかが大きな問題です。探せば娘さんを有利に仕立てる材料はいくらでもあるはずです。無理にでも相手の男性に慰謝料を請求しましょう。相手の奥さんが慰謝料を請求するなら、娘さんも請求する権利があります。 何もデタラメなことを言っているのではありません。私はこういうご相談の案件に関してどの様に解決すればいいのかを有料でアドバイスしていますので、法律は基より実務的な点については詳しいのです。特にややこしい問題を得意としています。 弁護士を入れていらっしゃる方からもオピニオン的な立場でのアドバイスを求められます。ご相談と同じようなケースで逆に80万円の慰謝料を取ったケースもあります。あなたの場合、娘さんが慰謝料を支払う立場で考えるのではなく、支払って貰う立場に立って今回のことを考えられるかどうかがポイントです。後は、法律を味方にした交渉技術の問題です。相手の奥さん感情的な女性のようですので割と簡単なように思います。形勢逆転して慰謝料を手にするほど快感な事はありません。強い心で事に当たることをおすすめします。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>婚約不履行を訴えることは そもそも婚姻中の婚約は成立しませんので、不履行にもなりません。 バカな男に騙されたかわいそうな娘さんですが、法律は保護してくれないでしょうね。 「別れる」と言っていたなら、きちんと別れてからお付き合いすればいいだけです。
長年同棲していたような実績もない場合は婚約と明確にわかる書類がないと難しいと思います。 メールが証拠になるなら、世にたくさん溢れている『いつか結婚しようね☆』が全部訴訟起こされてしまいます。 そして、男性に訴訟を起こした場合、奥様は更にお怒りになると思いますよ。 慰謝料の出処は奥様と同じなのですから、あの娘は反省してないととられて、状況が悪化しかねません。 娘さんの年齢を考えると、よほど高給取りでない限り300万がそのまま請求される事はないと思います。 弁護士まで入っているなら、大人しく甘んじて受けるのが得策だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。手取り14万ほどの社会人1年生です。数か月の付き合いで、はじめてとても好きになった相手だったらしく娘も舞い上がっていたようです。全く貯金もありませんし、私が工面することになるでしょう。 相手の男性に、慰謝料請求は無理としても謝罪はさせたいと心情的には思ってしまいます。
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
相手方離婚しないんですか。離婚すると慰謝料額が跳ね上がりますからね。 不貞行為がどのような状態で行われていたのかによります。 あなたにとっては娘が唆されたと思っているでしょうが、当事者である娘は「相手は妻子があることを知っていた」ので、一般的には責任を問うことは出来ないでしょう。 世間の目から見れば厳しいようですが、甘い言葉で唆されたかわいそうな女ではなく、自業自得で貞操観念がない女と娘さんはみられてしまいます。 但し、「妻とは別れる」という言葉だけではなく、妻とは別れると手紙をしたためていたり、妻には財産を相続させないで君だけにあげるといったような「財産に関すること」を信用させるための書類を用意したり、離婚届や婚姻届を用意していたりするなら男には「積極的に娘を騙そうとした」意思があったとみなされ、詐欺罪とまではいきませんが慰謝料は請求可能と考えられます。賃貸を一緒に見に行ったとか、「2年待って」が言葉だけではダメです。「2年待てば養育費がたまるから妻とは別れて一緒になる」という手紙やメールがあればもしかすると慰謝料請求できるかもとなります。 不貞行為を原因とする「離婚」の慰謝料の相場は最低限のところで150~300万と言われます。婚姻関係が継続することが前提ならこれよりも下がります。これは原因である「不貞」を婚姻関係継続という事実によってある程度許すとみなされるからです。離婚しない場合は数十万~200万が相場とされています。 有責離婚の相手(つまりこの場合は交際相手)が妻から慰謝料請求された場合はこれに婚姻期間などに応じた上乗せをすることになります。 相手の奥さんは20歳になってから訴えるつもりのようですが、それまでに先手を打った方がいいかもしれません。 あすにでも(裁判で相手が争うつもりですから)こちら側も弁護士を探して相談されたほうが良いでしょう。ただ、「相手に制裁してやる!」ではなく十分に反省をみせ(見せ掛けではなく)、誠意を持って対応されるほうが良いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。そうなんです、ごもっともな話で、そうできていればこんなことにならなかったのですけれど。