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扶養の範囲

私は夫婦二人暮らし ・19年2月から8月まで正社員で厚生年金、社会保険に加入 ・年収300万円位(実質7ヶ月) ・FXで利益あり(含み損もあり) ・投資信託(分配金年3万円利益あり) 妻 ・専業主婦 ・FXで利益あり(今年1年で100万円位の予定)(含み損もあり) ・投資信託(分配金年3万円利益あり) 19年9月から年内は2人とも無職の予定で、確定申告の際の妻の所得を調整したいのですが(FXの含み損で)配偶者特別控除が受けれるのか、いくらまでなら扶養の範囲なのかわからなくて困っています。どなたかアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>配偶者特別控除が受けれるのか、いくらまでなら扶養の範囲… 「配偶者控除」ではなく、『配偶者特別控除』のほうですね。 それなら奥さんの「合計所得」が、38万円を超え 76万円以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >FXで利益あり(今年1年で100万円位の予定)(含み損もあり… FXは「雑所得」ですから、経費を引くことができます。 証券会社の手数料などです。 含み益、含み損は関係ありません。 経費が 2万円あったとしても、98万円の所得になります。 >投資信託(分配金年3万円利益あり… 投資信託の配当金は、投資信託の種類により、総合課税になるものと、源泉分離課税で済むもの、源泉徴収されるが総合課税に含めてよいものなどいろいろあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm 源泉分離課税で済むものであれば、「合計所得」に含めなくてけっこうです。 >妻の所得を調整したいのですが(FXの含み損で)… 詳しい数字がわかりませんが、20万ほどの含み損を確定させれば、76万円以下には収まるみたいですね。 それにしても、75~76万円だったとしても、あなたの所得から控除されるのはたった 3万円です。 >・年収300万円位(実質7ヶ月)… あなたの「合計所得」が 330万円以下としても税率は 10%。 つまり、奥さんを 75~76万円に抑えたとしても、3千円の節税になるだけです。 それでも含み損を確定させますか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tatatabebe
質問者

お礼

ありがとうございました

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