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年金組合の不手際による過払い金について
年金組合より、5年間年金の過払いがあったので、返還要求が、母に来ました。母の年金を受け取る資格について、5年前に変更がありました。その変更に従い、当該組合に出向き、母は、新しい受金資格への切り替え手続きを実施しました。 当該組合が、内部の不作為により、5年間、放置状態だったそうです。そのため、5年分払いすぎたので返還の要求が来ました。要求理由は、不当利益だそうです。善意での受益であるが全額返還してほしいとのことです。 当方の申請処理を間違ったという相手方の問題があり、こちらは、何も振り込まれた金額が多いという認識はできておりませんでした。 この請求が来てから、年金生活者の母は、金額大きいために、生活ができないということになるために、体調を崩しております。 質問ですが。 相手の明らかな不作為(当該団体も正式に文書で認めている)による 支払については、全額返還すべき義務があるのでしょうか? 明らかに支払い能力がない経済状態の人の場合、どのように対処 するものなのでしょうか? よろしくお願いします
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- un_chan
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これは、まずは返還条件の話し合いですね。 具体的な事情が分かりませんので、成り立つ話かどうか分かりませんが、相手も不手際をみとめているということですから、今後5年間、これまで過払いされた金額を毎回の年金支給時に減額して受給することで返還する等の方法が考えられます。 相手のミスとはいえ、本来受け取ることができないお金を受け取っていたわけですから、お母さまに不当利得があることは、間違いありません。 もしそれを知っていて、相手に申し出ていなかったのであれば、詐欺罪に該当します。 お母様の場合、金額が多いことを知らなかったとのことですから、単なる不当利得ですが、この場合、「利益の存する限度で」返還する義務を負います。 この「利益が存する」というのが結構厄介で、誤払金が費消尽くされていたとしても、資産が残っていれば、誤払金がなければその資産がなくなっていたはずだと考え、資産の分は利益が存すると判断されます※。 なので、もし、現状でお母様に資産もほとんどない状況であるならば、残存資産分だけを返還するということも考えられます。 ※大審院判例大正8年2月23日は、 「陸軍軍人遺族扶助料の誤払いを受けた者に対し、国が不当利得返還請求をした場合に、その者に資産がなく、誤払金が一家の生活のために費消尽くされた場合、現存利益はない。」としたようです(有斐閣判例六法より)