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事務次官の任命権は誰にあるのですか?
いつもお世話になっています。 事務次官の任命権は誰にあるのですか? 防衛省では次期事務次官人事につき現任者に相談が無かったと言うことで、結構な問題になっています。現事務次官が官邸まで訪れた?と言うようなことも合ったそうです。事務次官の任命権についてネットで調べたのですが、うまくヒットしません。以上宜しくお願いします。
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1の方のおっしゃるとおりの事情もあり、また憲法上、総理大臣、内閣にコンセンサスの必要な制度設計になっているので、当然政治論、制度論として議論はあってよく、まあ議論をしっかりするのは良いことでしょう。 でも安倍さんの人事の悪運は続きますねえ。 合掌。
国家公務員法 (任命権者)第55条 任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。 ということで、防衛大臣ということですかね。
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回答有り難うございます。 >ということで、防衛大臣ということですかね なのですね。だとすると現事務次官が「自分に相談無く大臣が決めた」云々は筋違いも甚だしいですね。決定に当たって大臣は官邸に相談することは内部の取り決めで有るようです。しかし後任人事に関して現事務次官に相談しなければならない決まりはいっさい無いようですねー現実問題としては後任人事を現職に相談することは有るかも知れませんがー この事件は官僚の傲慢さがまさに現れた事件と私には思われます。国民に選挙で選ばれた人間に、国民に信託されているわけではない1官僚が指示する… 守野という事務次官いったい何様のつもりなんでしょう。 あいがとうございました。
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事務次官の場合も任命権者は大臣だと思いますが、各省庁局長級以上の幹部職員の任免に関しては、平成12年の閣議決定により、内閣の事前承認の上行うこととされています。参考URLの政府資料9ページ(10枚目)に平成12年の閣議決定抜粋が記載されています。 今回の件は、内閣承認等の手続を経ずに、防衛大臣が決定済みかのように発言しているため、問題になっているものです。 (参考) 国家公務員法 第55条(任命権者) 任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。(以下略)
お礼
早速回答いただき有り難うございます。 >平成12年の閣議決定により、内閣の事前承認の上行うこととされています そうなんですか。事前に官邸に相談すべきレベルの話なのですね。この事件は大臣が官邸のコントロール下に入っていないことを世間にアピールしているのですね。 既に分かり切っていることですが首相のリーダーシップってホント無いですね。このリーダーシップのなさは自民党政権発足以来歴史的? の様に感じてしまいます。27日の組閣ではきちんとリーダーシップをもってやってくれるのだろうか? 有り難うございました。
お礼
回答有り難うございました。 >安倍さんの人事の悪運は続きますねえ 運が悪いのか、能力が無いのか。最近、「運のなさ」と言うより後者の要素が強いように感じてきました。27日の組閣まで総理大臣でいられるだろうか? それが心配… 有り難うございました。