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教えてください
示談書の取決め事項を相手方が無視するような行為をした場合、その示談書の内容若しくは示談書自体が無効にはならないのでしょうか? 示談書はその内容に双方合意した上で捺印しているのに、その事項を無視する行為はいわば契約破棄にあたり、示談書の内容は無効になると思うのですがどうでしょうか? 示談書の内容を守っていた側にその後、文句を言ったり濡れ衣をきせようとする行為は脅迫だと思うのですが・・・・ 刑事告発と示談書の破棄を求めたいと考えています。どなたかアドバイスお願いします。
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noname#61929
回答No.2
- n_kamyi
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回答No.1
お礼
大変詳しいご説明有難う御座います。
補足
抽象的で分かりづらくてすいませんでした。 僕が加害者としての示談で、その示談の内容が僕の一定の行為を制限するものでした。それを約すことにより刑事告発はしないというものです。僕はその内容を守り一定の行為を控えておりましたが、相手方が警察に約束を守らず一定の行為をしたと相談に行き、警察から僕に電話がきました。勿論、僕は何もしていないので無実を立証しましたがとても気分が悪いです。無実の人間を捕まえて警察に相談するのって僕の立場からすると脅迫された心境です。 僕が加害者だから、このまま耐えなくてはならないのでしょうか?