- 締切済み
政治家から一般人への新盆見舞いやお通夜の見舞金
ちょっと気になったので教えてください。 政治家から一般のお宅へ「新盆のお見舞」や、「お通夜の見舞い(全国区ではないけど)」 って寄付行為にならないのでしょうか? 私は仕事柄、お葬式などに出席する機会が多いのですが、行くと必ずといってよいほど 政治家(市長・町長・議員 ...)の名前があります。 それもお通夜見舞いや新盆のお見舞いは現金のようです。 詳しい方からのご意見をどうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- misae0627
- ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.3
個人的な見解ですが、人付き合いとして葬儀やお通夜の香典、結婚の祝儀が認められる趣旨から判断すると、その地域では当たり前の人付き合いとして認められるのではないかと思います なお金額が高額なら寄付となる可能性があるとは思います。 また特定の政治家ではなく多数の政治家がいる事から考えて寄付に当たるかどうかは確認済であると考えます。
- un_chan
- ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2
いわゆる香典とは別としても、地域の慣習として、儀礼的に、出席者はほぼ必ず出されているものであれば、通夜見舞いは、人の死の機会に、これを悼んで(また、葬儀費用の足しにするため)出費されるという趣旨から、香典と同様と考えられます(両方の額を合計しても通常の香典の範囲内のようですし)。なので、本人が出席していれば、公職選挙法上問題にはならないと思われます。 これに対して、新盆のお見舞いというのは、地域の習俗的なものとしても、認められないでしょうね。
- misae0627
- ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.1
新盆の見舞いについてはわかりません。 お通夜の見舞いというのは香典ですね?香典なら政治家本人が出席すれば寄付行為に当たりません。
補足
> お通夜の見舞いというのは香典ですね? 地域によって存在しているものだそうです。 わたしの地域には昔から存在しています。 香典とは別のもので、お通夜見舞いといいます。 これはお通夜の日に持参するお見舞いで、大体千円~二千円を袋に入れます。 袋の表書きは「お通夜見舞」です。 また香典はお葬式の当日に持参し、三千円~を「お香典」の表書きの袋です。 私が思いますには、全国区では無いもので、なおさら金品が絡むもの・・ という行為から寄付行為?と考えています。 が、これはどうなるのでしょうかね??