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駐車違反の判断基準

駐車違反(放置車両)の確認標章を張られてしまいました 地域課の警察官です うまく説明しにくいのですが 歩道より1m引っ込めて家を建てています そこに軽乗用車を たまたま止めました 車の車幅が1M36cm 結果的に60cm公道上にはみだした訳です (写真と図面は書きました) これって法的に違反になるのでしょうか 以前聞いた話では車幅の半分までは 良いとの 判例があったと 聞いた記憶があります ちなみに たまたまで 常習ではありません どなたか分かる方おられましたら ご意見おねがいします

みんなの回答

  • fdppw
  • ベストアンサー率61% (1292/2086)
回答No.2

こんにちは。 え~と、道路交通法上、駐車違反とは公道部分に駐車していたらすべてOUTです。 また、全体が駐車していたとか、部分的にはみ出していたとか、半分以下ならOKなどは、すべて法律には書いて有りません。 ま~、法律ってそんな物です・・・(笑) 解釈しだいで、色んな運用が考えられます・・・(大笑) >これって法的に違反になるのでしょうか 少なくとも、地域課の警官の方は、駐車違反と判断されたのでしょう。 ちなみに、私もそうだと思います。 >以前聞いた話では車幅の半分までは 良いとの 判例があったと 聞いた記憶があります どの判例か分かりませんが、よいと言う判例は無いでしょう。 ただ、駐車違反として取り締まれ無いという判例なのでは? >ちなみに たまたまで 常習ではありません たまたまでも、常習でも、駐車違反には関係有りません。 逆に、常習だともっと罪が重い『車庫法』違反に問われる恐れが有ります。 http://www.kik-izoku.com/kik-news/l-106.htm 結局は、貴方が法律違反で無いと判断して、正式裁判まで持ち込む覚悟がおありなら、警察とやりあっても良いと思いますが・・・(笑) 時間と手間を考えたら、素直に反則金を支払った方が良いと思いますけど・・・(汗) では!

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうも今晩は! 駐車禁止について定めた道路交通法第44条以下の条文には「車幅の半分」云々の文言は ありません。 駐車が禁止されている道路の部分に駐車してはならないと規定しているので、少しでもはみ 出していれば違反の対象となるという解釈もあり得ます。 第45条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路 の部分においては、駐車してはならない。(以下略) しかし実際には、確かに「車体の半分以上がハミ出たらダメ」といった考えが主流のようで、 下記サイトでは「車体の半分以上が道路に出ていなければセーフ」みたいな書き方をしてい ますね。 http://blog.livedoor.jp/exajoe/archives/3655398.html ご参考まで

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