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裁判での偽証
裁判で偽証することはどういうことですか? イコール「嘘つき」と断定してもいいことでしょうか? http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2003/02/13/20030213000039.html 「韓国人は日本人の671倍嘘つき」という話があり、 これは、「韓国の裁判において偽証により起訴されたのが1198人に対して日本は5人」という統計があり、その結果が出てるのですが、ここから「韓国人は日本人の671倍嘘つき」などと言っておかしくはないですか?(文化や法制度がちがうということも考慮して)
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>裁判で偽証することはどういうことですか? 日本の刑法169条偽証罪における「虚偽の陳述」は 「自分の記憶に反する内容を述べる」ことを意味します。 >イコール「嘘つき」と断定してもいいことでしょうか? 「嘘つき(あるいは嘘をつく)」ってどういう意味です? 実は上記偽証罪の「虚偽の陳述」の意味も 通説判例としては上記でほぼ決まりだけど、 「客観的な事実と異なる内容を述べる」意味とする説もあります。 「自分の記憶に反する内容を述べる」 「客観的な事実と異なる内容を述べる」 …嘘をつくとか嘘つきって、どちらの意味とも取れるものじゃないですか? さらにいえば「客観的な事実と異なる内容を述べる」のは わざとやった場合もあれば、見間違えた場合もあるし、 そもそも時間が経って記憶があやふやになった場合もあるし… で、韓国との比較ですが、 ・韓国の偽証罪の要件が日本と同じかどうか ・そもそも偽証罪になるようなことを偽証罪として起訴した割合が同じ程度といえるのか …いえなければこんな比較自体無意味でしょ? そして、日本では上記のとおり「自分の記憶に反する内容を述べる」ことが偽証罪の要件なんで これを立証しようと思ったら「その人の本当の記憶はどうだったか」を立証しなきゃならないけど …すごく難しいのは想像つくと思うし、 そうするとこういう起訴した割合を算出するのだって難しい… そうすると、こういう数字の比較自体意味のあることとは思えないし、 比較したとして、そこから何がわかるかといえば…何もわからないと思います。
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- taro15
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一口に嘘といっても、いろいろありますよ。 例えばお世辞も一種の嘘ですし、 「再検討させて頂きます。」と言ってやんわり断るのも嘘ですよね。 そういうところをとらえて「日本人は嘘つきだ。」という外国人もいるようです。 まぁ、我々日本人は自己を保全するための嘘には厳しく、自慢するための嘘はやや寛容といったところですか。 その基準は各国、各民族様々だと思います。日本と比べて基準の緩い国の人々は嘘つきに見えますし、基準の厳しい国の人からは逆に日本人が嘘つきに見えるでしょうね。 しかし偽証罪の起訴という一つの事象をとらえて全体を評価するのは少し乱暴かも…。 韓国から見れば、「日本人は犯罪者に甘い、倫理観の薄い国だ。」と評価されてしまいます。
お礼
そうですね。嘘にもいいうそと悪いうそがあるし、普通嘘つきっていうのは常習的にうそをつく人のことだし。 どっちにしても一つの事象をとらえて全体を評価するのはあまりいいこととは思えませんね。ありがとうございました。
- rentahero
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671倍というのは少し言いすぎではないかと思います。 「文化や法制度がちがうということも考慮して」という場合は、直接比較するのに適当なものではないものと考えられます。 この場合は 「韓国人は、日本人よりも裁判における証言を軽視する傾向がある」 というぐらいが正しい表現ではないかと思います。 まあ韓国には「嘘も100回つけば本当になる」という言葉があるぐらいですので、嘘と本当に対する考え方がまったく違うのではないでしょうか。 だからといって、裁判の証言を軽視していいということにはなりませんから、偽証で起訴される件数が多いのではないかと思います。
お礼
そうですね。あの記事から読み取るとしたらせいぜいそれくらいだと私もおもいます。ありがとうございました。
- shinkun0114
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日本の場合、実際に偽証罪に問われるケースは少ないのだそうです。 証人として裁判で尋問された場合でも、証人は自分の記憶どおりに 証言することを求められます。 しかし、人間には記憶違いや、思い違い、勘違いがありますから、 記憶どおり話すことが、そのままイコール客観的な真実とは ならない場合もあるんですね。 したがって、偽証であるのか、単なる記憶違いなのか、この両者の 線引きが難しく、ちょっと事実と異なるからといって、日本では即 偽証罪の適用をすることはないようです。 韓国の事情はわかりませんが、法制度・裁判制度における偽証の認識が 日本と異なるのかもしれません。
お礼
アメリカは偽証罪がきびしいとかきいたことあります。
- harusamme-33
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裁判で偽証をするという事は、偽証罪という罪を犯す事になります。いわゆる犯罪者になるんですね。証拠もバッチリです。
お礼
そうですね。日本の基準じゃあ、とても大変そうです。わたしの挙げた例では思い出せないといった人も対象になるみたいですし。「親しい人に不利益を与えたくないという理由で、証人としての出頭を極力避け、出頭したとしても『思い出せない』と答えるケースが多い」こんなことで有罪になったらまず、やめなきゃいけない議員がたくさん出てしまいますね。