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借用書と買入書の違い

数年前、個人にお金を貸したのですが、信用していたので借用書は用意していませんでした。ですが最近になってトラブルになったので、書いてもらうことになり、書くには書いてもらったのですが、買入書とわけもわからず書き換えられたのですが問題はないのでしょうか?貸したお金の一割は土地を購入したのですが、私名義になっています。その土地を買い入れるからこれでいいとゆわれましたが、契約書には10割の金額が書き込まれています。これでは私が10割の土地を売却したことになるのではないかと不安になります。向こうの申告しだいで、土地を売ったとゆう実体もないのに、税金がかかってこないのか、違法性はないのか教えてください。

みんなの回答

  • mahopie
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回答No.1

1. 当時のお金の流れを言うと、質問者→相手→不動産売主(一部)、残りは不明ということですが、不動産の名義が質問者になっていれば、当該部分は質問者が買ったという事になり、当該購入金額は相手にとっては返済不要となる筈です。 2. 恐らくは、「買入書」の趣旨は、当該土地を将来に10割(質問者が貸したという金額)で質問者から相手方が買取ることを約束する(或いは買取ったが代金は未払い)という書類なのでしょうか。契約書については名称でなく記載内容が問題です。 3. 実態面(例えばいわゆる権利書がどこにあるか、買入書の内容・当事者への拘束力)或いは質問者の意向(金を返して欲しいのか、土地名義を自分の物とする意向があったのか)が不明なので、回答がブレてしまいますが、税金・違法性云々の前に金の流れと当事者の意向に合致する契約書があるかどうか、という見地で見直しが必要そうです。

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