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約束と異なる 株式会社の登記について
宜しくお願い致します。 6年程前に知人3名と共同出資しサラリーマン社長をたて、個人事業を始めました。3名同額、紳士協定にて他の出資者は募らないと決めました。中心となり3名の内の1名が主に指揮をとって運営していました。 当初より黒字経営でした。 2年程経って他の2名に無断で有限会社に登記されました。 登記には他2名の名前は無く、説明を聞くと「税理士の意見でそうした」と返答。「それでは数年内に株式会社に登記しよう。その時は株は3分割を言う事で」と言う提案にて同意しました。 その時点で「サラリーマン社長も出資したいと言っているが」との提案があったが「当初の約束だから駄目だ」と意見しました。 ところが最近またも無断にて、株式会社への登記がしてあり、株主に他の2人の名前は無く、指揮をとっていた1名の名とその配偶者、またサラリーマン社長の名前が登記、および出資者とされていた事が発覚しました。 自分が指揮をとって運営して「俺は会社の為に貢献してきている」が彼の言い分で自分は会長の名を名乗り会社から給与他経費も使い放題だったようです。 他の2名には毎年年度末に100万づつの「報酬」ではなく、「借り入れの返済」名目で配当がでていました。 ここで質問なのですが 会社の登記無効を裁判に訴えようかと思っています。 その他、約1名のしてきた事は「詐欺」とか「損害賠償訴訟」で訴えて勝てるものでしょうか? 私としては知人なのでそこまではしたくは無いのですが、とにかく自分勝手な人間なので「株の3分割をする」と言う話し合い時点で話し合いにならないと思います。 乱筆乱文ですみません、宜しくお願い致します
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- ben0514
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弁護士などへ相談すべき内容だと思います。 私も法律職の補助者の経験を踏まえ、会社を経営している立場として、 (1)個人事業と法人事業は基本的に考え方が違う。 (2)争うとしたら個人事業から法人事業へなった、個人とは別に法人設立したなど水掛け論となる。 (3)出資者とあるが、証明できるのか。 (4)指揮を取っている人が返済の名目をつかって、2人が受け取っている事実を覆す必要がある。 商法や会社法、民法も関係しますし、登記法も絡んでくるでしょう。告訴をすれば刑事事件にもなりうるでしょう。 最悪裁判で負け友人を無くすこともありますし、泣き寝入りをしても友人として付き合うのも難しくなっていくと思います。 用意できる証拠や内容説明できるようにした下準備とを持って、専門家へ相談しに行きましょう。早まって相手に強いことを言うと、証拠隠滅や証拠の無いものを全否定されることもあります。冷静に考えて行動しましょう。
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
あくまでも記載された事実関係だけからの判断ですが、 (1) 個人事業とは、記載の通り「個人の事業」ですので、当初3名の内事業当事者でない2人は資金を「貸付」していたという処理が妥当。(当事者の確定申告でもそうなっていた筈) (2) その上で、対象人物(事業指揮者)が自身の事業部分を有限会社として新規設立したのは当該人物だけの法律行為で可能。(当然質問者も他一人も出資していない・できる筈もない) (3) その後、当該有限会社が増資(雇われ社長・指揮者の妻が出資)し、株式会社に形態を変えている。(恐らくは取締役構成も割り振りされていると推測) (4) 株式会社間で「会長」「社長」「専務」等の呼称の付け方、報酬のありかた、経費の割り振りについては、定款・株主総会・取締役会等会社内部での自治の範疇にある問題です。 (5) 質問者他1名の当初出資が何に対して成されていたかの事実関係が不明ですが、事業指揮者又は雇われ社長に対する「貸金」であったとすれば、年1回のペースで返済していく、という相手方の対応の方が理にかなっていそう。 結論としては、 (6) 当初数年間の質問者の個人事業についての開業の実態・税金申告等がどうなっていたかにもよるが、個人事業に対する他者からの「出資」は制度上あり得ず、資金の「貸付」の形態を取らざるを得ない。 (7) 会社設立については、形式要件が整っていれば「無効」となる余地は無い。 (8) 質問者他1名と事業指揮者との約束についてどういう性質かは判断できないが、請求できる部分は当事者間の約束事を破ったことに対するペナルティ部分だけ。約束違反を金銭評価して損害賠償請求をするには、約束違反で質問者が蒙った損害を客観化できるかどうかで、記載内容からは判然としない。 (9) 当初出資(と質問者が認識している部分)に対しては、相手方が「借入」として扱い、返済を履行している点で「詐欺」には該当しそうにない。 (10) 当初の決め事の曖昧さ、法律・制度に対する知識不足、事業に対する関与の甘さ等が現状を招いた要因かと考えますが、妥協点としては、既存会社に対する質問者他1名の「貸金」を出資に振り替えて、会社に対する株主としての権利を反映させよ、という「善後策」の余地が双方にあるかどうか、と考えます。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
事実関係と請求をお考えになっている事項とからは、専門家へ依頼すべきレベルのような気がします。何を訴え出るのが良いのか、そのために集めるべき証拠はどのようなものが良いのか等、専門家の力を借りたほうがより実効性のある訴訟になるのではないかと感じました。 ふたつほど記せば、訴訟提起をする際には少なくとも、株主であることの確認を請求しなければならないかと思います。また、登記無効の確認請求よりも、別の請求をしたほうが奏功するように思います。