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受講料金の不払い
当方は町で小さなカルチャースクールを経営しています。 個人経営のスクールなのですが、物販では無い為基本、クレジット決済は出来ません。 なので、現在分割や月謝での受講料を徴収して居るのですが、再三の請求にも関わらず、言い逃れをしては受講料を支払ってくれない受講生が居て困っています。 総額20万円程の受講料を12ヶ月分割にとしているのですが、支払月の開始をごねて何ヶ月も遅らせた挙句、週分割で手持ちする、来月は支払うと繰り返すのみで一向に支払う様子がありません。 三ヶ月ほどが開始から経ったのですが、今後支払が無い場合どうすれば良いのか迷って居ます。 内容証明を送る等の措置を行うべきか、それとも今後の受講は一切お断りするべきか・・・ 裁判などをする企業体力はありませんし、ほとほと困り果てています。
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法的な方法は色々ありますが、地元で経営している以上あまり噂になることは避けたほうが良いでしょう。 塾も商売です。取りはぐれる分も損金分として計上しておいてください。本来変な話ですが、やはりどんな商売でも損失分はあるのです。 (取りはぐれ、未払い、万引き、廃棄処分等) 100%回収できて、、、というのでは経営者失格です。 しかしそうは言っても払わないのは払わない親がいけないのです。 子供に罪はないのはわかりますが、3ヶ月となると、そうは言っていられませんね。慈善事業ではないのですから。 私の知り合いの学習塾ではこうしています。 第一段階 未払い金1ヶ月目は、電話、書面にて支払いのお願いをする。 第二段階 未払い2ヶ月目に入った瞬間に自宅訪問。高等と文書で一週間以内にお願いしますと伝える。訪問日時、対応してくれた人など必ず克明に記録。 第三段階 期日を過ぎたら再度訪問。大変心苦しいが、直ちにお支払いいただけないとやめていただきます、と伝える。 (この段階で払わなければ何ヶ月待っても払いません) 第四段階 未払い3ヶ月目にはいると同時に生徒は登校禁止。 可愛そうですがその後は法的に対処してください。 私の経験上、ここまで来ても払わないのであれば一生払いません。 生徒としてはいらない生徒でしょう。 生活の支払いとはプライオリティの問題です。 プライオリティの順位としては、 (1)食費。 (2)生活光熱費(電気・ガス・水道・電話) (3)カード支払い、ローン。 (4)賃貸であれば家賃。 (5)その他の生活必需経費(ガソリン、交通費など) 余った分が学費やレジャー代でしょう。 サラ金等はうるさいので先に払います。 塾はうるさくないし怖くないので最後です。 要は順位を上に持ってこさせればいいのです。 子供をやめさせればもう払わなくてもいいと勝手に思いこんでいる親も多いです。 まず内容証明を送ってください。 たいがいはこの時点でびっくりして支払いに来ます。 昔と違い30万円以下であれば小額訴訟になりますし、契約書と不払いの事実を書いた書類、請求の証明(内容証明)があれば即日支払い命令が出ます。 出てしまえばしめたもので、それを持って取り立てに行ってもいいし、自動車などがあれば差し押さえることも出来ます。ご主人(生徒の親権者)の会社に第三者債務支払いお願い(給料差し押さえ)も出来ます。 日本は法治国家です。 色々と方法はあります。 弁護士に相談しなくても個人でも簡単に出来ますよ。 この先増える案件でしょうから、一度やってみておくことも大切だと思います。 内容証明を出すときのスタンスや、訪問したときのスタンスとしては、 ”出来ればそのようなことはしたくないので何度も足を運んでいます。でもこれだけ時間を使い誠意を持ってきているのに、これ以上お支払いがないと、私の意志とは別に法的手続きが始まります。こうなったら私は止められません。どうかわかってください。その前のお願いします" という風に善意の第三者ではありませんが、訴訟は望まないということをしっかり伝えておいてください。これが今後地元で塾を続けるのに一番必要です。 未払いが多い塾で、強い取立てもしないという噂は、マイナスこそあれど、プラスはありません。 はじめから支払う意思のない人も来るでしょう。 途中で少し遅れても大丈夫かなと思う人も来るでしょう。 逆にちゃんと支払ってくれる方は、そんな子供たちの行っている塾は敬遠するでしょう。 腐ったりんごは回りも腐らせます。 子供たちにいい環境を与えるのは悪い危険分子は取り除いてください。 そういう毅然とした大人の態度、仕組みを見せるのも、子供にはプラスになるでしょう。 がんばってください。 法的な事は弁護士に相談するのではなく、簡易裁判所に行って説明を受けてください。弁護士の専売特許ではありません。知識があれば国民全員に出来ることです。
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- seki-taro
- ベストアンサー率26% (42/156)
契約事項で支払いの遅延について書かれてないのでしょうか? どんなカルチャースクールでも契約書無くしてスクール受講は考えられません。契約書の必要性は相手との信頼関係を構築するものです。 数万以上のお金がかかるのに契約書を取り交わさずに口頭で入会や退会では無いと思います。 契約条項で遅延についての自動契約破棄他の文言が無ければ、受講に際して取りやめは出来ないと思われます。 諦めて次回から契約条項に付随しましょう。 契約にある場合はまずは内容証明を送る必要も無いと思います。 封書で支払いお済ですか?程度に留める。(必ず中の用紙に番号を付けましょう。そしてコピーを取ります) 2~3回程度送ります。これでも改善が見えない場合は契約条項にそって「催告」をします。それでも無視する場合は「内容証明」ですが、受け取らない可能性もありますので。受け取らないとなれば相手の意思を無視して勝手な行動が取れないこともあります。 そこで、受講中にお伝えして契約条項に反しておられますので、これ以上の支払い遅延は契約破棄として頂くことで了承していただきます。と言う事でよいと思います。 契約書の原紙を相手に普通郵便で送るもしくは手渡して契約破棄すればよいと思います。 その場合、受講料については「諦める」のが正しい選択かもしれません。
お礼
契約書類には、遅延損害金などやクーリングオフに関連した条項は存在したのですが、残念ながら自動契約破棄についての文言はありませんでした。(利用できる期限としての有効期間の設定については記述がございます) 今後のために、早速ご指摘いただきました文言を書き加えて、契約書類のテンプレートを作成したいと思います。 受講についての問題は、どうやら生徒さん側が自然消滅的にフェードアウトを狙っているという事もあり、今後此方からアクションをしなければ、結果的に契約は時効と言う形になりそうです。
- taikon3
- ベストアンサー率22% (803/3613)
まず、受講の停止ですね。 立ち入り禁止、入室禁止 追い出すのに何ら問題はありません、 立ち入ったら警察を呼ぶ 裁判は簡易裁判がありますから楽ですよ
お礼
お支払の関係でも問題があったのですが、他にも他の生徒さんの迷惑になる等、常識を外れたとしか考えられない行動を取る方でしたので、最悪の場合を考えて今後も対応したいと思います。 お客様だと思えばこそ、大目に見る事もあったのですが、今後はそうした気遣いも必要ありませんので、逆に気持ちの上でも大変気楽になりました。 お答え頂き、本当にありがとうございました。
お礼
丁寧にお教え頂きありがとうございました。 確かに、物販で在れば雑損が出るものですし、サービス業にもこうしたトラブルによる損益は避けられないものですね。 幸い、実質的な被害金額といえる金額は、一時間当たりの授業単価としても、さして大きくは在りませんので、お教え頂いたとおりに、今後は順を追って、対応を進めて行こうと考えて居ます。 また風評に関連した問題は、成人向けカルチャーと言う事で、学校単位での火の走りが早い所よりはいくらか、と言った環境なのですが、重々注意して事に当たりたいと思っています。 今まではどうしても、どのタイミングで踏み込んで良いものか思い切りが付き難く思って居たのでしたが、これを機会に電話連絡や、今後の対応に付いてもはっきりとさせる事が出来ました。 まだまだ解決には程遠い事態ではありますが、思い悩む事がなくなった事で、気持ちも新たにして対応が出来そうです。 本当にありがとうございました。