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受講料支払いについて

ある教室に通っています。 受講料は3か月分ずつ払うようになっています。 今は7月から9月の3か月分を払うようになります。(この間講座は5回あります) 7月に一回出席しましたが、その後事情があって休講したく思っています。 教室側は1回でも出席したなら3か月分を支払ってくださいとのことですが 私としては1回しか出席していないのだから せめて分割で計算して1か月分だけの支払いにして欲しいなと思います。 7月に入る前に休講の申請をしたら支払わなくてよかったそうです。 ちなみに、受講生はたくさんいて、私だけのための教室ではないし、 材料等は個人負担ですので、教室側に得に損が出るとは思えません。 こういうのって法律的にどうなんでしょう? こういったルールに納得しますと、何か契約書みたいなものにサインしたかどうかは覚えてないのですが・・・ 1ヶ月分だけにして欲しいとこちらが強く主張することはできますか?

みんなの回答

回答No.2

こちらが強く主張することもできると思います。 質問者にも解約権はありますし、解約したときに不利な清算方法をとったNOVAが敗訴した最高裁判決が確定しています。さらに大学でも入学辞退者の授業料返還命令が出てますよね。 勧誘の方法や詳細な契約内容が分からないので、確かなことはいえませんが、よく事案を整理して消費者センターに相談してみてください。 最近は消費者に有利な法律改正や判例が出てますから勝算はありますよ。

noname#63090
質問者

お礼

消費者センターですね 回答ありがとうございました

noname#136967
noname#136967
回答No.1

教室が強く出れる理由は、入校時に質問者自身が契約書に署名捺印したか、質問者に担当者から説明を確実に実施したということでしょう。質問者が考えてあるような、1ヵ月分などと言ったことは、法律に則っても、契約書や説明が確実にされていれば、違反でもありませんので、支払うしかありません。

noname#63090
質問者

お礼

そうですか・・・わかりました 仕方ないですね。

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