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パソコン教室の解約について。

平成17年にパソコンスクールに入会しました。オラクルのコースで私はPC初心者だったので基礎コースを無料でつけてくれるとの事だったのではじめ、3ヶ月はその基礎コースのみを受講していました。受講といっても、PCの前でヘッドフォンを付けて講座を聞くだけです。 受講金は総額約30万円で私はカード会社の分割を申し込み、1ヶ月約6000円を5年で支払うということになっています。 ですが、基礎コースがなかなか終わらなく、オラクルのコースまでたどりつきそうにありませんし、入会から1年半たってなかなか教室に行く回数もめっきり減り、これ以上通うのが難しい状態になってしまっています。 ですので、解約を考えています。パソコン教室に問い合わせしたところ、やはりお金は戻ってこないとの事でした。 ですが、ネットや消費者センターへ問い合わせしたところ、何年か前に法律が変ってどんな規約の内容でも消費者に不利な内容であればそれは解除される、との事でした。 それで、今日パソコン教室に以上のことを話しましたが、受け入れてもらえませんでした。 やはり、入会から1年以上経過している、規約に記載してあるので・・・との事でした。今後、また消費者センターへ問い合わせして相談してみるつもりです。 私は法律とかあまり詳しくないので今後の展開が全く読めません。 やはりこうゆうケースの場合、お金は戻ってくるんでしょうか。 宜しくお願い致します。

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  • 87miyabi
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回答No.3

解約できる可能性はあります。 返還しない特約は無効となる判例が出ています。 大学の入学金返還訴訟も、消費者契約法を適用して 入学金以外の学費などは取り返しています。 相談者の方は既に講座を受けているようですが、 受け終わっていないのでしたら、その分を解約できる余地もあります。 消費者センターにもう一度問い合わせてみては? 2の方が言っているように、もしそのソフトについて 誤解するような説明があったならば、 消費者契約法4条で!と思ったら、時効が半年なんですね。 「追認できるとき」の解釈を、ソフトの難易度を知ったときと解釈すればなんとかなる気もしますが。 消費者契約法の「事実誤認」は「詐欺」よりも要件が緩く 立証が楽なのです。 早めに相談されることをお勧めします。

chinntai
質問者

お礼

回答ありがとうございます! もう一度センターに問い合わせしてみようと思います。

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  • gatt_mk
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回答No.2

>オラクルのコースで私はPC初心者だったので基礎コースを無料でつけてくれるとの事 この意味がよくわかりません。普通にオラクルを勉強するコースの申し込みをしたと言うことでしょうか?オラクルというのはデータベースのソフトです。普通のパソコンを使う人が必要とされる知識ではありません。業務で使ったり、それなりの専門業種の仕事として携わる方が必要になる知識です。はっきり言って初心者がいきなり取り組むレベルとは思いません。 基礎コースというのは「オラクル基礎」みたいなものなのでしょうか?それともパソコンの基礎にあたるものなのでしょうか? 全くのパソコンにさわったこともない人がオラクルの講座の申し込みをされたのなら、レーサーになるために自動車学校に行き免許取得から始めるようなものだと思います。 どのような形でそのパソコン教室に参加されたのかが問題になるような気がします(相手の勧誘によって参加するに至ったのか、自分から資格取得を目的に申しかんだのかなど)。 相手が何らか嘘を言い錯誤によって契約をされたのなら、消費者センターに相談する意味はあるかもしれません。

chinntai
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 消費者センターにもう一度詳しい話をしてみたいと思います。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

返金は、先ず、どこに相談したとしても難しいです。法律が変更になったのは、クーリングオフ期間についてがほとんどですので、1ヵ年以上も過ぎていることもあるし、入会規約に明記してあれば、ズバリ返金は無理。出席できなくなったことも、コースの進行が進まないことも、質問者自身の都合に過ぎませんから、消費者の不利には該当しません。

chinntai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。