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未成年者との取引

某HPにてそこの管理者である17、18才の未成年者と1万5000円の中古のPC部品の取引をしましたが、送られた部品は、明らかに彼が主張していたブランドとは異なり、外見だけ似た中古相場で3000円前後の部品でした。 送られて来た後、2度ほど確認を取る様に連絡を入れましたが梨の礫です…。 当該人の故意・過失を証明できる証拠は十分にあるのですが、やはり、明らかな故意・過失であっても、未成年者である事で制限能力者制度に引っ掛かってしまい泣き寝入るしかないのでしょうか…。

みんなの回答

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.3

未成年者を守るのは、未成年者が物の判断を出来ないからです。家を売ったり、多額の借金したりね。それは、未成年も困るし、対応した大人も困ります。 ただ、この場合ですが、詐欺が成立することも考えられます。#2の方も申している様に、事理能力ってのは大体中学生くらいには備わっています。だから、遺言は残せるし、処罰できるんです。その取引相手に対し、法的手段を辞さないという意思を見せてくださいな。 ただ、ネットでの取引ってのは、相手が未成年でなくて起こりうる話です。そういった事を認識していないとまたこういった事件に巻き込まれますよ。

noname#61929
noname#61929
回答No.2

制限能力者だと「制限能力者側から契約を取消せる」だけで、取消さない限りは契約は有効なので契約に基づく責任は追及できます。契約を取消されると給付物の返還につき一定の制約はありますが。 いずれにしても相手が未成年というだけでは「泣き寝入り」ってことにはなりません。 ちなみに未成年者だからと言って責任無能力者とは限りません。責任能力は概ね12歳くらいの子供でも認められます。ですから、高校生くらいだと(知的障害があるとかでない限り)監督義務者の責任追及は難しいです。しかしながら、法律上は「未成年の子供が他人に詐欺行為を働くようなことをしないようにさせなかった親の不注意それ自体を不法行為として」709条責任を親に直接問うことは不可能ではありません。これは事情によりけりなので実際問えるかどうかは分かりませんが。 ともあれ、手間を考えると足が出る可能性は否定できません。 どうも詐欺っぽいので金はどぶに捨てるつもりで警察に行った方がいいような気もしますが、警察がどこまでまともに取り合ってくれるかはかなり疑問ではあります。 結局、被害額から損得勘定をすると「相手が未成年でなくても」泣き寝入りになる可能性は十分あります。損得抜きでなら逆にやれることは色々あります。

  • delphian4
  • ベストアンサー率26% (57/212)
回答No.1

民事で損害賠償は取れるはず 以下wikipediaから抜粋 >未成年者が他人に損害を加えた場合において >事故の行為の責任を弁識するに足る知能を備えていない時は、その行為について賠償責任を負わない(第712条)が、 >その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は賠償責任を負う(第714条)。

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