- ベストアンサー
マンションの固定資産税について教えてください!
転勤のため現在住んでおらず、マンションを売りに出している状態です。先日、固定資産税の納税通知書が届き内容を確認したところ、明細書に自転車置場や駐車場という項目でも課税されていることを知りました。もう4年以上使用していないのに、土地家屋は仕方がないとしても、駐車場・駐輪場などの共用分も払わないといけないのでしょうか? 支払うのが当然なのかもしれませんが、詳しく教えていただけると助かります。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
駐車場や廊下、管理室などの共用部分はマンションの所有者全員が占有比率に応じて所有している事になりますので、その分の固定資産税・都市計画税を支払わなければいけません。
その他の回答 (1)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2
払うのが当たり前 支払わなければ滞納になるだけです 私にも使っていない土地なら数百坪有りますが固定資産税は容赦なく来ます 共用部分にも「貴方の権利部分」が有りますので「貴方の所有物」です 使わないのは貴方の勝手です 駐車場の権利を無償で誰かにあげますか? 引き受ける人は居られると思いますよ
質問者
お礼
やはりそうですよね。 ありがとうございました☆
お礼
教えて頂き、ありがとうございました☆