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自賠責の補償額について
3月8日に事故をおこしました。9対1でこちらが1です。 衝撃がすごく病院に行ったところムチウチと診断され、 3月8日~4月19日までの43日間で22日間病院に通院しました。 自賠責の損害賠償ですが、専業主婦なので 通院1日4200円+休業補償の5700円×43=425、700円を支払われるのでしょうか? 休業補償は総治療日数の43日ぶんまではでないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
自賠責の支払基準です。 休業損害 (1) 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。 ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。 (2) 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。 (3) 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、 自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。 実休業日数は実質実治療日数となります。 従って5700円×22日=125,400円となります。 『被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする』と有りますから、傷害の態様等に拠っては、5700円×43日と認定される場合もあります。 慰謝料は 4200円×43日=180,600円となります。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
休業補償は43日分無理ですよ。 ムチウチで会社休む!と考える場合 「ムチウチでもあなたの仕事は椅子に座った 事務なのだから仕事できるでしょう」となり 休業補償はもらえません。 もし力仕事なら、これじゃ仕事できませんね! となり休業補償もらえます。 さて主婦の場合どうとらえられるか!そこが ポイントですね。 ムチウチでも掃除洗濯できるでしょう!と とらえられたら休業補償は43日分はでま せん。良くて22日の通院分でしょう。 そうとらえられないようにするには診断書の 内容しだいかもしれません。
- odjmztvou
- ベストアンサー率52% (59/112)
慰謝料については 4200円×43日=180,600円全額支払われます。 家事休業損害については 絶対に家事休業損害43日分の支払いはありません。 実通院日数の22日間全額支払われるかどうかについては不明です。 家事休業損害は実際に家事業務の出来なかったと認定される 日数のみの支払いとなります。 診断書に家事労働の制限について通院期間全日と記載されて いるなら22日間全額支払われます。