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自賠責の上限

先日も質問させていただきましたが、もうひとつ分からない事があるので教えてください。 頚椎捻挫で接骨院へ通院しております。 支払いは、相手の保険屋さんがしてくれています。 こちらは過失0です。 自賠責上限の120万を超えると慰謝料が安くなると聞きました。 現在、治療費を支払っていないので1日にどれくらい治療費がかかっているのかわかりません。 それを、接骨院の先生に聞いてもいいのでしょうか? どのように聞けば、不自然なく聞こえるでしょうか? 慰謝料が任意保険基準になると、そんなに安くなるんですか? 夫婦で通院していますが、主人は毎日でも通いたいようです。 主婦の休業補償と、私が掛けていた保険の搭乗者補償は通院した日のみに支払われると聞いたので、トータルして、どちらが得なのかな・・・と思いまして。。。 治療は、マッサージと電気治療、お灸、超音波などです。 事故前に、腰痛で通院していたときはほぼ同じ治療方法で、保険適用で700円くらいでした。 ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • taa3
  • ベストアンサー率68% (13/19)
回答No.4

現在、治療費を支払っていないので1日にどれくらい治療費がかかっているのかわかりません。 それを、接骨院の先生に聞いてもいいのでしょうか? どのように聞けば、不自然なく聞こえるでしょうか? >接骨院の多くは毎月一回にまとめて保険会社に請求しています。(3ヶ月・6ヶ月・治療終了時まとめて・・・というとこもありますが。) 先生に聞きづらければ相手の保険担当者にその治療料金明細のコピーを下さいとお願いしてみたら如何です?

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

自賠責では1日4200円ですが、任意保険の場合は3ヶ月までは1日4200円、3ヶ月超から6ヶ月までは3150円、6ヶ月超から9ヶ月は1890円と安くなります。 自賠責は実治療日数×2または総治療日数のどちらか少ない方に4200円を掛けますが、任意保険は総治療日数で計算されます。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.2

こちらにも過失のある場合、自賠責基準の120万を超えると過失相殺の対象となるので、過失の割合によっては過失相殺で減額されます この場合は無過失ですので関係ありません、基準通りの金額が出ます ※自賠責基準・任意基準・裁判基準については検索して予習されることをお勧めします また、搭乗者保険は相手の保険には関係ありません 金額的にはあまり出ませんが、まぁプラスαくらいと思っておきましょう。搭乗者だけなら次年度の割り増しにもなりませんし

回答No.1

 それ勘違い。  障害を負った場合は、積極損害(治療に関する費用等)、休業損害および慰謝料の合計について支払限度額(120万円)の範囲内で支払われます。  ですから、総額で120万円までなんです。治療費で120万円を超えると、自賠責から出る慰謝料は0円です。あとは加害者が自腹を切るかどうかです。