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国民健康保険の不正使用
国民健康保険を不正に使用したと思われる 行為についてご相談させて下さい。 私は、以前Aなる人物と民事裁判で争っていました。 私は、判決に不服があり控訴いたしました。 するとAも付帯控訴を行って来ました。 そのAの付帯控訴の理由が、私が控訴した事で体調を崩した、と言う理由です。 Aは、「激しい頭痛がする」と言い、脳のCT、MRI等の検査を行ったり 眼科では、眼球の検査行ったり、胃痙攣になった等と行って来ました。 裁判の中で、私はAが病院に行き検査等を行っている同時期に 飲み会等、色々元気に遊びに行っている事を知っていたので 裁判の中でその事を主張しています。相手はその事実を認めませんでした。 私が証拠書類を提出すると、180度態度が変わり事実を認めています。 ここからが、今回教えて頂きたい事なのです。 相手は、付帯控訴を起こすために病院で検査を行った。(裁判では、認められていない) この場合、相手の行為は保険者(市役所)を騙し、治療費を保険者に7割?負担させた行為は、 どのような罪に当たるのでしょうか?刑事事件として訴える事が可能であれば 私は、刑事告発するつもりでいます。 市役所とも話しをしましたが、そんなことどうでも良いような対応でした。 アドバイスお願い致します。
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- walkingdic
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>この場合は、告発も無理なのでしょうか? 詐欺罪において、検察なり警察が告発を実際に受け付ける/捜査をすることはまずありません。被害者である当人の告訴なり被害届なりがなければ。 だからするのはよいけど、意味がありません。
- gigoparapara
- ベストアンサー率30% (44/143)
訴訟で通常考えられないような主張を平気でする人は結構います。 山口の母子殺害事件はいい例です。 当事者には裁判を受ける権利が認められていますし、的外れな主張でも民事ないし刑事的責任を追及されることはほぼありません。 「市役所とも話しをしましたが、そんなことどうでも良いような対応でした。」 体調を崩していないにもかかわらずさまざまな検査を受けたことは、犯罪には当たらないと思います。他人の保険証を使ったのなら別ですけど。市役所の対応は妥当でしょう。 刑事訴訟法では、何人でも、犯罪があると思料するときは告発することができ、また、告発するか否かは本人の自由である(239条1項)。よって告発は出来ますが、その程度のことで告発したとしても検察が起訴する可能性は0%に近いと思いますよ。つまり無駄だと言うことです。 頭にくるのは分かりますが、結局相手の主張は通らなかったのですから、それでよしとする以外には無いと思います。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
まあ詐欺罪とか考えれますけど、 >刑事事件として訴える事が可能であれば 可能ではありません。出来ません。 >市役所とも話しをしましたが、そんなことどうでも良いような対応でした。 これがすべてです。 告訴できるのは役所だけです。 ご質問者は第三者でしかないから告訴する権利がないです。
補足
私が行うのは、告訴ではなく告発です。 この場合は、告発も無理なのでしょうか?