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面接交渉協議に応じてくれない。

私は去年調停、裁判、そして和解に至り離婚しました。 和解条項に従い期日に遅れる事無く履行しています。 先日面接交渉に向けての協議(条項に記述あり)に応じる様電話(何時も留守電ですが)を入れましたが、返事は無く無視されていました。 そこで証拠を集めようと思い、配達証明により、 面接交渉事前協議自体に応じないのは条項違反で納得できない。 面接交渉事前協議に応じよ。 文書により期日迄に返答せよ。 等の書面を原告に、和解時の代理人には書面の写し、又この事に関する見解を書面により同日迄に示せと言う書面を送りました。 原告より後日電話があり、一方的に「○日の何時○○デパートのエスカレーター下で立ち会う中で会わせる!(怒)」と言われました。 私は「これは協議と言えず、監視する様な会わせ方も含め前段階である協議に応じる様に」と伝えました。 すると何時も通りブチ切れ「裁判官が立ち会って良いって言ったんだよーっ!!(交渉中に相槌を打った事を履き違えていると思われます)」 「和解なんかしてないし慰謝料も貰ってないんだよー!(和解調書の意味が解っているのか?慰謝料は条項に従い払っています)」 後は子供が云々有りがちな言い訳や罵声を浴び一方的に電話を切られました。 その後書面での返答なく、代理人から見解も届いて居りません(締め切り明後日) そこで質問ですが、相手の良心に期待する事が無理な状況で、この後私がどう行動を取るのが賢明なのか? 子供自身が会いたくないと本心から思っているなら別ですが、それさえ確かめられない状態では諦めるにも諦めきれず。 裁判では個人で交渉しましたし、経済的にも個人で立ち向かうしかありません。 出来れば感情論ではなくこの問題に対してアドバイス等を聞かせてくれると有り難いです。 専門家の方の見解をお待ちしています。

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  • ken22
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回答No.2

詳しく書いていただいてありがとうございました。私の経験したパターンとよく似ています。以下、あなたがお子さんに暴力を振るう・母親の悪口を言う等の福祉上の「問題行動はない」と仮定した上での私見を述べます。 和解条項というのは、確か判決と同じ効力を持つものであったかと思います。 ですから、面接交渉に関する協議に応じない相手方は、れっきとした債務不履行であります。と、同時に彼女が協議に応じないことで現にあなたの面接交渉が阻害されているわけですから、彼女は不法行為を行っていることにもなります。つまり 債務不履行(=条項4を果たしてもらっていない) 不法行為(=面接交渉権を侵害されている) の2本立ててで彼女に対して損害賠償請求が出来るのです。言い換えればあなたは彼女から精神的な苦痛を受けたわけですから、慰謝料請求が可能なわけです。 ただし、順序的には訴訟を起こす前に履行勧告(=面接交渉に間する協議に応じなさいという勧告)を家裁から彼女に対して出してもらうのが先かと思います。(これはあなたから家裁に申し立てます。) 履行勧告が出されたにも関わらず、それでも条項4を実行してくれないのであれば、上述した訴訟を今度は家裁ではなく地裁に起こすことになります。 前回も書きましたが、お金や物の問題ではありませんので強制執行は法的には無理です。なぜならば彼女の首に縄をつけて協議する場所まで引きずり出すことは不可能だからです。 ですから、あなたが取れる行動は、和解条項の4を盾に「この約束を守れ!」と主張することだけなのです。もちろんそんな主張をしようとも彼女は毛頭応じるつもりはないでしょうから、「間接的に強制させる」という裏技を使うしかないのです。 つまり、「約束を守らなかったから、こっちは精神的な苦痛を受けた。だから慰謝料を払え」という金の力を借りるしかないかと思われます。この金の力が間接的な強制力になります。 そのためにも、あなたは絶対に和解条項を履行し続けて下さい。相手に反論するネタを与えてはいけません。

hiro3ix
質問者

補足

とても丁寧な説明を有難う御座います。 似た様な経験をされたのですね。 子供に対して虐待を行っていたのは元妻の方で、当時は殺してしまうかも知れないのを認識していた事を認めていましたが裁判時には否定し、躾(大体がこの言い逃れですよね、証拠が無いのを良い事に・怒)の範囲だと言っていました。親権も最初から母親にと言う暗黙の考え方(オフレコで裁判官も認めていましたが)が有り認められなかったので、今子供に対してどう接しているかが1番の気掛かりなのです。 「子の福祉に最大・・・」の部分を利用するんじゃないかとKen22さんは予想されませんか? 交渉時に「子供は会いたがっていない」とか確かめ様の無い理由を付けて子の福祉上無理とKen22さんは言い逃れされませんでしたか? Ken22さんがお子さんに会えていたら嬉しく思います。 文書による返答は相手、代理人共有りませんでしたので日付を変えて再送付しようと思っています。 再質問ばかりでゴメンなさい。

その他の回答 (2)

回答No.3

和解の際の状況や条項を拝見すると、面接交渉について具体的な日時や場所について協議が整わなかった場合には、改めて家庭裁判所に面接交渉を求める申立(具体的な条件等を定めることを求める申立)をすることを前提にしてされたもののように思われます。 家庭裁判所で事情を説明されて相談されてはいかがでしょうか。 いきなり地方裁判所に損害賠償請求訴訟を起こしても、あまり得るところはないと思われます。家裁であれば調査官もいますので、必要に応じてお子さんの意向を確認することも可能でしょう。

hiro3ix
質問者

お礼

Ken22さん、refuse-to-loseさん、微妙な問題を含んでいる質問に真剣にアドバイスを頂き本当にありがとう御座いました。 自分が考えている対処の確認にも成りましたし、違う対処も有る、道は1つではない事がわかり勇気が出ました。 まずは焦らずに証拠になる物を集める方向で対処をして行きたいと思います。 それが長い眼で見たときに一番良い結果を生むのではないかと思います。 また機会が有りましたら宜しくお願いを申し上げます。

  • ken22
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回答No.1

「先日面接交渉に向けての協議」が和解条項に組み込まれているのであれば、それに応じようとしない相手方を債務不履行で訴える事が出来るのではないでしょうか。 つまり、相手方が協議に応じてくれないことによりこちらは精神的な苦痛を受けたと解釈すればよいかと思います。 「協議をしていこう」という和解条項が結ばれたとはいえ、協議をさせるための強制執行はできませんのでこういう間接強制の手段をとられればよいかと思います。

hiro3ix
質問者

補足

アドバイスを頂き有難う御座います。 字数制限で書けなかった内容が有ります。 1) 被告は原告に対し、子(3人)らの養育費として、子らがそれぞれ満20歳に達するまでの間1人に月3万5千円を、振り込む方法により支払う。 2) 被告は原告に対し、金200万円を慰謝料として、毎年1,4,7,10月の各末日限り20万円ずつ分割して、原告訴訟代理人名義の口座に振り込む方法により支払う。 3) 被告は原告に対し、被告所有の物件(建物)につき、子らが成人する月の末日まで、原告が使用貸借に基づき無償で居住する事を認め、期間中において特段の事情が生じない限り、原告に対し退去を求めない。ただし、原告が再婚する等の特段の事情が生じた場合は、当事者双方において別途協議する。 4) 原告は、被告に対し、子らに対する面接交渉を認め、その回数、日時、場所、方法等については、子らの福祉を最大限に尊重し、当事者双方において事前に協議して定める。 5) 原告と被告の間には、この和解条項に定めるもののほか、他に債権債務がないことを相互に確認する。 4)の中で具体的に決めなかったのには、裁判官の「原告の性格では、調停からの交渉過程(離婚すれば他人であり子供も他人になるから会わせる必要も無いし絶対に会わせたくない、それでも養育費は当然の権利だから絶対に貰う)を見ても、判決を見る事になっても会わせないでしょうし、逆に、具体的に決めてしまうと会わせてくれたとしてもそれを盾に取り、それ以上は絶対に会わせないでしょう。ここでは細かく決めず、予想通り理由を付けて会わせない行動に出たら、その事に対して改めて申し立てをして下さい。その時には裁判所として力になれる筈です。」と言う助言が有ったからです。 以上で全てですが、ここから更に考えられる事は無いでしょうか?

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