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約束手形の領収書発行について
初めて約束手形を受理いたしました。 900万の売りに対するものなのですが、 500万、300万、100万と三枚に分かれて送られてきました。 領収書は、3枚発行しないといけないのでしょうか。 どうぞご教授ください。
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- gutoku2
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>900万の売りに対するものなのですが、 >500万、300万、100万と三枚に分かれて送られてきました。 手形の分割金額から判断して、手形を送付された企業は間違いなく印紙税を節 税する目的で分割しています。 (分割による印紙は1800円、分割しなかった場合2000円ですから200円の節税が できます) これは、”印紙税法”上、合法な方法ですから、手形を大量に発行している企業 の場合、一般的に行われていることです。 ※合法という意味では、10万円の手形を90通作れば印紙の貼付は必要ありませ んが一般的には、3枚から5枚に分割する場合が多いようです。 例:3500万円の手形であれば、3000万と500万に分割すれば3000円節約できます。 >領収書は、3枚発行しないといけないのでしょうか。 印紙税法上は、3枚で発行しても、1枚で発行しても問題ありません。 (領収書の根拠法は民法486条だけです。この法律ではこのような詳細な事項 は何も示されていませんから、どのように発行しても問題ありません。また 印紙税法では、領収書に記載されている金額が重要ですので、分割してはい けない、という概念がありません) http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.1.2 1枚の発行の方が簡単であるならば、1枚で発行してください。 分割して領収書を発行するメリットは、領収書に貼付する印紙金額が減額される ことだけです。 ただ、何百枚も手形の領収書があるのであれば、印紙税の削減は意味を持ちます が、滅多に手形の受け取りがないのであれば、たった200円の印紙税を節税する だけのメリットしかありませんから、200円の節約と、3枚領収書を発行する手間 を天秤にかけて判断することになります。 http://www.tamagoya.ne.jp/tax/tax130.htm
こんにちは。 約束手形の印紙税額間違っていないですか? まあ、3枚に分けたのは印紙税を浮かせるためでしょ? 領収書の枚数ですが、結論1枚で問題ありません。 上記のように、単一取引にも拘らず複数枚の手形を振り出したりすれば、税務調査の際、徹底的に調べられます。適正に申告していれば問題ありませんが、調査官はそういうところから不信に思うので注意してくださいね。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 めったに手形の取り扱いがありませんので、 領収書は一枚で切ることにしました! 上記のご回答、手形のことでまた一つ勉強になりました。 ありがとうございました。
- dec02
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領収証を3枚に分けた方が 添付する収入印紙が1000円・400円・200円 合計1600円で済みますね。 900万円の収入印紙ですと、2000円なので400円お得! 先方のそう言った配慮でしょう。 別に1枚でも構いませんよ。 むしろ普通は1枚です。
お礼
早速のご回答 どうもありがとうございました! 一般的には、一枚だけの発行になりますよね(^_^;) 助かりました。ありがとうございました。
お礼
とても勉強になりました。 印紙税節約のために分割発行しているんですね。 どうもありがとうございました。