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土地購入の際の買受合意書とは?

この度、土地を購入して新築の計画をしています。 先日、その土地が調整区域のため開発申請費用として 30万円を支払い、買受合意書に捺印しました。 説明は受けたものの、今になって「買受合意書」とは何なのか 疑問に思うようになりました。 「買受合意書」は「契約書」ではないのですよね? 今、住宅ローンの審査待ちですがローンが通らない場合は 開発申請費用は返ってくるとの説明を受けましたが 万が一こちらの理由でキャンセルを申し出た場合は 開発申請費用として払った30万円は返してもらえるのでしょうか? 土地を購入するのにこんなにも無知でお恥ずかしい限りですが どなたか詳しい方、教えていただけませんでしょうか?

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  • hang-on23
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回答No.1

はじめまして! 不動産業界では、売買契約をする前に、売主買主の意志を確認する 為に買受合意書だとか、買主の購入意志を確認する為に買受証明書 という書類を作成する事がありますが、まったく法的な効果がなく 、キャンセルをした場合のペナルティは無いと思いです。 申込証拠金としていくらか買主が、売主へ支払って物件を押さえる 場合があり、契約までにキャンセルされた場合全額返金されます。 ただ、買受合意時に、開発申請費用として30万円支払うってのは おかしいですよ、先程も述べたように、申込証拠金としてなら分か りますが通例ではありえないと思います。  そもそも、開発申請費用?調整区域内でどのような開発か、によっ て異なりますが、例えば売主(宅建業者)が開発をして分譲する場 合、開発申請費用は宅建業者が払うのものです。 もう一度、住宅ローンの審査に通らない場合、ただ単にキャンセル した場合お金が戻ってくるか書面に記載してもらうなりしてご確認 下さい。

k-z-
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 合意書は法的な効果がないんですね。ありがとうございます。 私が支払った30万円は領収書にも「開発申請費用として」とありました。 通例あり得ないことなんですか!? 今からしっかり確認しておきます。 教えていただき本当にありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • 0621p
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回答No.3

先の方も回答しておられますように、買受合意書などという書類に何の法律的な根拠もありません。開発申請費用として30万払った、というのも???な話です。おそらくはあなたを心理的に逃げられなくするための方便だと思います。 申込金であればキャンセルすれば返ってきますが、開発申請費用というからには開発申請(これも不思議な話です。開発ならあなた1件だけの問題ではないと思うのですが・・・)のために使ったので返せない!と言われてしまう可能性があると思います。 早急に一旦白紙に戻した方が良いと思いますが。

k-z-
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 実はおっしゃるとおり、この合意書のため 私は心理的に逃げられなくなっておりました。 その土地は25区画ほどの割と大きな分譲地で、しかも 1期目の販売でしたのでまだ実際のところ開発申請はしてないとは 思うのですが。。。。 そうですね!一旦白紙に戻すよう申し出ます! 本当にありがとうございました!

  • hang-on23
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回答No.2

ANo.1です。 売買契約もしてないのに開発許可の申請をするのはありえません。 例えば、建築請負工事契約もしてないのに建築確認を出すと同じ 事ですから。 もう一度宅建業者に確認下さい。もしトラブルになりそうだった たら、その宅建業者が加盟している協会へご相談下さい。

k-z-
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 土地購入に関して言われるがままに今まできましたが 開発許可の申請が先なんてあり得ないと 教えていただいて本当によかったです。 何も知りませんので「開発許可申請するのか・・・」 と鵜呑みにしておりました。 とにかく確認ですよね。 本当にありがとうございました!

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