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拾得物の報奨金の先取りって?
鉄道の車内で財布を拾って駅員に届けたときに、1~2割の報奨金を抜いた(貰って)状態で届けたら犯罪になりますか。
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noname#35478
回答No.1
当たり前です。 遺失物法では「拾得者は拾得物を遺失者または警察署長に届けなければならない」とされており、それを一部であろうと怠れば遺失物横領罪となります。 拾っただけではまだ報奨金などの権利は発生していないと考えます。遺失者が現れなければ拾得者に所有権が移るのですから。