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報奨金を払うタイミングについてです
こんにちは。 ある酷い事件で 弁護士さんお願いし 民事訴訟を起こそうとしております。 基本的なことだと思いますが 着手金を払った後、裁判を行い 無事勝訴したとします。 報奨金とはこの時 「勝訴して慰謝料をとれる状態になった時点」で 支払わなければならないのでしょうか。 それともきちんと慰謝料が振り込まれた時に 支払えばよいのでしょうか? 教えて頂けると嬉しいです。 どうぞよろしくお願い致します。
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回答No.1
結論からいえば,前者であると思います。 本件の場合,弁護士に依頼したのは訴訟の代理人(民事訴訟法54条以下)としての事務であって,債権の取立てではありません。 訴訟手続きとしては,判決が確定した段階で終了であり,慰謝料の振込みあるいは強制執行による回収は,訴訟終結後の別の手続きです。 そこで,取立て事務(:民亊執行法に基づく強制執行の申立てを含む)までを委任したのでない限り,勝訴の段階で成功報酬を支払う必要がああると思います。 もちろん,個別の契約で決めることも可能なので,弁護士との契約内容にもよると思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士協会、弁護士さんによりますね。 よく話して聞いてみます。