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傷害事件慰謝料について

皆さんこんにちわ以前も質問されて頂きました。  酔っ払いに絡まれて左小指骨折、頚椎捻挫にて全治4週間でしたが整形外科の医者から本日(6週間)骨折完治との診断が出ました。しかしシーネ(4週間)外れてから左薬指と小指に震えがでて腕にも圧迫感、倦怠感があります。整形外科の医者に説明しましたが、しばらく様子を見て変わらない様なら受診するよう言われました。しかし、神経内科の医者からは検査が必要との事で現在検査結果待ちです。  (1)この状態で後遺障害を含まない形で慰謝料の請求は可能でしょうか?又、後遺障害を含まない形での慰謝料は幾ら位が妥当なのでしょうか?(2)検査結果で原因がハッキリしない場合、後遺障害として相手に後遺障害慰謝料、逸失利益の請求は可能でしょうか?しっかりとした因果関係がないと請求できないのでしょうか?  安易は答え、金額だと相手の弁護士突っ込まれそうなのである程度の見積もり出せると良いのですが詳しい方、教えて頂けないでしょうか?   

みんなの回答

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

(1)(2)共に原則交通事故損害賠償基準を準用した額+α(故意性悪質性を勘案した額)です。 交通事故損害賠償基準についてはこれだけで立派な本一冊できるので割愛です。 交通事故損害賠償基準を準用する際の注意点問題点は相当因果関係や後遺障害等級を調査・決定する機関がないことです。 詳しくは交通事故を真正に専門とする弁護士等(残念ながら真正に専門とする弁護士は極々稀にしかいません)に相談してください。

nonnative
質問者

お礼

h2goamさんご回答有難うございます。   やはり弁護士に相談するのが良いですね!  参考にしてみます。