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交通事故の慰謝料の計算方法を教えてください。

昨年7月に、主人が運転していて私が後部座席に乗っていて事故にあいました。相手8:主人2の過失で物損と、主人の人身の示談は終わりました。 私は、近所の整形外科で左拇指PM関節脱臼の診断を受けて、固定をしていましたがよくならないので、今年3月に転院をして再腱手術を受けました。そして、6月に症状固定をして、先週に後遺障害認定が10級7号に決まりました。これから、示談をするのですが、どれだけ慰謝料がもらえるのか?計算をしたいのですがよくわからないので教えてください。金額によっては、弁護士さんにお願いしたほうがいいのかも、教えてください。その場合は、弁護士特約を使いたいと思います。  治療費はすべて相手の保険会社に一括請求なので金額はわかりません。  総治療日数が349日です。  入院日数が3日です。  実通院日数が179日です。シーネ固定期間が222日です。  通院交通費が、合計で7万5880円です。  後は、休業補償と後遺障害の金額が増えるだけですか?  症状固定をしたのが、28歳で主婦です。 よろしくお願いします。    

質問者が選んだベストアンサー

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  • Blue_Gail
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回答No.2

No.1の方の計算方法は残念ながら最低限の計算です。 1.通常シーネ固定は短期間ですがギプス固定は入院と同一扱いですので  入院222日を基礎とします。  つまり343日=入院222日+通院121日=入院分(266万+(284-266 )/30*12)+通院分90万+(105-90)/30*1)  傷害慰謝料=3637000円 2.後遺傷害慰謝料 10級=5500000円(地裁基準) 3.休業補償  専業主婦 1日約9500円*222日=2109000円 4.逸失利益  10級ですので64歳までが逸失利益計算として約1400万円 5.1~4の合計の80%を相手から、残った分はご主人の自動車保険の搭乗者傷害保険から受け取れます。 以上は弁護士に依頼して、あなたが受け取れる金額の概算です、 弁護士特約は非常に簡単に使えますので遠慮なく使いましょう、現在保険法が改正されいよいよあくどい保険会社は淘汰されてきています、また弁護士特約を付けている保険会社は比較的良い会社です、せっかく保険料を支払っているのですから遠慮する必要はありません。 詳しくは通称「赤い本」を見れば簡単に計算できます。この金額の90%取れない法律職には依頼してはいけません。 見分け方は、弁護士特約を使用し、事前に赤い本できちっとした計算書を作り、それを30分5000円の弁護士相談で見せてみましょう(この費用は当然保険で出ます)、当然赤い本は判例を基にしますので、必ず取れる金額ですが、保険会社の顧問をやっていると否定的な意見を出してきます、このような人に依頼してはいけません、自腹を使わずきちっとした弁護士を選べる簡単な方法です。頑張ってください。

hime-mama-
質問者

お礼

ありがとうございます。こんなに多額の金額がもらえるとは思っていませんでした。相手の保険担当者からまだ金額の提示が無いので助かりました。今後は弁護士さんと話し合って示談を進めていきます。

その他の回答 (1)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

通院期間中の補償と後遺障害補償は分けて考える必要があります。 通院期間中の慰謝料は179日+3=182日×2=364日 ですので、低い方の総治療日数349日で計算されます。 自賠責基準では4200円×349日=1,465,800 ですが、治療費も含め自賠責の上限120万円を超えていますので 任意保険基準となります。 任意保険基準ではこれよりは少なくなります。 なお、共同不法行為が成立すればご主人の自賠責の方も使えます ので、自賠責の枠は240万円となり有利になります。 後遺障害補償は10級の認定が調査事務所で認められておれば 慰藉料187万円、逸失利益274万円の合計461万円が 支払われます。 なお、弁護士特約はそう簡単には使えませんよ。 貴方側の保険会社の事前承認が必要ですし、あなたの要求に合理性 妥当性があり、逆に相手の回答に問題があると保険会社が判断して 初めて使えるのです。

hime-mama-
質問者

お礼

ありがとうございます。後遺障害補償だけで、461万円出れば今後の子供の保育園&リハビリ代になるのでよかったです。 主人の示談のときに過失割合で折り合いがつかず、弁護士特約を使って物損と人身の示談をしたので、保険会社が私の示談も弁護士特約を使ってくださいって言われたので弁護士さんに頼みました。