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ゴミの出し方-収集場所に出す人(家)を制限できますか?
都区内の今まで一戸建てであった家が部屋貸しマンスリーマンションを始めたことから、そこの住人らのゴミ出しのルール違反が頻発しており、従前そこを利用している方々が、その後始末で大変迷惑しております。 ここの賃貸は管理人不在、住人も不明、入れ替わり多くいため、指導もままならず。 そこで、ゴミ出し場所の使用制限をし限られた家のみ(=問題の賃貸住人不可)にしたいと思いますが、このような運用は法的、規則的に問題無いのでしょうか? 清掃局、区役所に相談したところ、利用者方々に任せているのでそこの関係者で相談してくださいとしか言ってくれません。 ここの賃貸住宅前にゴミ出し場所を設置してもらえば良いのですが、場所的に狭い道路奥の家であるため収集車が入ってこられず、どうしても他の収集場所に出さなければならない状況ではあります。
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- moonliver_2005
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>そこで、ゴミ出し場所の使用制限をし限られた家のみ(=問題の賃貸住人不可)にしたいと思いますが、このような運用は法的、規則的に問題無いのでしょうか? 単に貼紙等で公示することだけでしたら問題無いでしょう。ただし本気になって、このマンションの住民がゴミを捨てる行為を阻止する行為に出ると法的に問題となります。 マンション管理会社でなく、マンションオーナーに根気強く連絡することを続けるのが相隣関係のルールでしょう。 相手が無視し続ける実績、根拠、証人・証拠がそろったところで 1.もう我慢できない(法的には「受忍限度を超えた」といいます。 2.マンションオーナーは、マンション内にゴミ箱を設置し、居住者はそのゴミ箱にゴミを入れさせよ。 3.マンションオーナーは、自己の費用負担をもって管理会社に、ゴミ置き場に集まったゴミを自治体が定めるルールで移動させよ。 4 1ヶ月以内に上記を実行せよ。さもなくば法的手段に訴える という要求を文書提出します。 要求者は、このゴミ置き場を使用する住民全員の名前を書き、皆さんに署名押印してもらいます。本件の連絡先・文書送達先は質問者さんとしておきます。住民全員の方のOKが得られる見込みなら質問者さんは「代表者」を名乗っても良いです。 裁判に訴えても良いですが、調停に持ち込み、オーナーと近隣住民が話し合うこともできます。 調停も相手が無視するなら、上の実行を求める裁判を起こさないと問題は解決しまくなります。そのときはまた質問するのが良いです。 裁判になる場合は「原告:近隣住民当事者全員」「被告:マンションオーナー」として 1被告は被告所有のマンションに原告が被告に代わりゴミ箱を設置することを承諾せよ。 2.被告は、上記のゴミ箱設置費用を支払え 3.被告は、原告が契約した第三者が上記ゴミ箱からゴミ集積場に定期的にゴミを運搬させる費用として毎月金ウン万円を原告に支払え 4弁護士費用、訴訟費用、その他原告が負担する経費は被告が負担する という訴状になるでしょう。細かい点は弁護士さんと相談されると良いです。 ようするに質問者さんが、本来オーナーがすべきことを全部やってそのツケをすべてオーナーに回す作戦になります。 私はこの裁判は失敗しなければ必ず勝てる裁判と思いますから、相手は裁判の前に折れてくると予想します。 オーナーは登記簿謄本で確認しておきましょう。管理会社は相手にしないことです。彼らはオーナーに雇われた「管理人」に過ぎません
まず、町内会でこのことを問題にしましょう。 町内会で問題にしたら、町内会からこのマンスリーマンションを管理している不動産会社に文書にしたこの問題に関する要望書を提出してもらいましょう。 それでだめなら、地元選出の区議員さんに相談してみましょう。 その区議員さんにマンスリーマンションを管理している不動産会社に要望してもらったり、区議会で問題にして条例を制定してもらったり、区役所の関係部署や清掃局との調整をしてもらった方が宜しいかと思います。 > そこで、ゴミ出し場所の使用制限をし限られた家のみ(=問題の賃貸住 > 人不可)にしたいと思いますが、このような運用は法的、規則的に問題 > 無いのでしょうか? 区議会でゴミだしの場所の使用制限を行えるような条例を制定してもらえば、法的には問題はありません。
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
収集場所が公共道路上以外等で特別な負担等して収集場所の設備の管理清掃等行っている場合は特別な負担者以外を締め出す事は法的に問題ありません。 ただし、この場合は別途締め出す為の特別な負担が発生します。 さて問題は収集場所が公共道路上等や地方公共団体(自治会、町内会は地方公共団体ではありません)の管理する収集場所の場合、当該地方公共団体の住民、又は居住者である以上拒否できない上、人員の関係で指導等も望めないですね。
>《1.住人らのゴミ出しのルール違反が頻発しており、従前そこを利用している方々が、その後始末で大変迷惑しいる。 2.ゴミ出し場所の使用制限をし、限られた家のみ(=問題の賃貸住人不可)にしたいが、この様な運用は法的、規則的に問題無いのか? 清掃局、区役所に相談したところ、利用者方々に任せているのでそこの関係者で相談してくださいとしか言ってくれません。》 清掃局、区役所の答えが上記の 1.に対してなら、 逃げているとしか思えません。 2.に対してなら、 規制に表立って協力は出来ないが違法ではない。 その様に私は感じますが、いかがでしょう、規制しても良いと私は受け止めました。でも、 先ず、管理している不動産屋、若しくは大家に状況を説明して、ルールの徹底を図ってもらうのが先決だと思います。 住人が守らない場合は、不動産屋、若しくは大家にあと始末の責任を持ってもらう、このようなルールを提案されてはどうですか。 ゴミを捨てられないのは困りますから、締め出しは最後の手段として残しておきたいです。 個人としてではなく、代表を決め、地区の総意として何人かで、先方と話し合われるのが良いと思います。
- gunto
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清掃局はめんどくさい事に関わりたくないだけで「任せてる」って言ってるだけ。 市民のゴミ問題なのだから、市役所が何とかすべきなので 市役所の相談係りみたいなとこに強気で相談して、その住民に 市役所から直、連絡するようにしてもらったらどうですか? 言われた方も、市からの連絡ならきちんとルール守らざるえないと 思います。 私もゴミの事で市に連絡した事ありましたが、彼らは責任の押し付け 逃げの一手です。 考えたら市民のゴミ問題なんだから市の義務仕事です。
- mukaiyama
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そのゴミステーションは、誰が設置し、誰が管理していますか。 町内会・自治会が設置運営しているなら、町内会費・自治会費を払っている人とその家族に制限することは可能です。 現実に私の市では、他地区のステーションに出さないよう指導しています。 ゴミステーションはそれぞれの地区民が清掃等に協力しているのであり、地区民としての会費を払う意志のない人には、ステーションの利用を拒否できるのです。 その上で、ゴミ袋に名前を書かせるとともに、収集時間帯は当番が立つ、収集時間帯以外は施錠するなどの対策が有効です。 いずれにしても、一般の人々の協力とともに、町内会・自治会の役員になった人が時間と手間を犠牲にして、ある程度の強攻策に出なければ解決しないでしょう。
公共サービスですからルールに従った出し方をする以上は制限できません。 よくあるのが当番を決めて、ルール違反をした方には持ち帰っていただくなどやりますが、夜中に見張っているわけにも行かないので困りますね。 清掃局も問題を住民に押し付けるのではなく、町内会長を通じてルール違反の住民を特定して、指導してもらうようにしてください。 私の経験上は、悪気があって捨てる方よりも、ルールを理解していない方が多く、マンションも管理会社が無いことは無いと思いますから、ルールを纏めたチラシを渡して、新規の入居者には必ずチラシを配って説明していただくようにお願いし、出来なければ行政から指導をしてもらってください。
区役所や清掃局側も逃げの一手みたいで、関わりたくないのでしょう。そうなれば、少人数だけの判断ということでは、何の権利や規制を掛けるもこと出来ません。区内の役員などに相談された上で、その地区の方の大半の同意が確実にあり書面にて区役所に提出して頂ければ、ある程度の規制が可能になるのではないでしょうか。