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会社名義の株式の配当金を個人口座に入金することは問題か。

小さな会社を経営しています。会社名義で持っている株式の配当金を会社と無関係な妻の銀行口座にすることに問題はありますか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

一度受取利息配当金で借受してから報奨金にします 奥様を役員として登記なさるか 月々の給与支払を行い、明細書を発行して 従業員である、と立証すれば問題ありません 臨時所得として税金はかかりますが

sakashira
質問者

お礼

なるほど。いろいろな手があるのですね。参考になりました。

その他の回答 (3)

  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.4

奥さんが、役員である場合は、その配当金が、認定賞与となり、源泉税が課され、奥さんのほうは、雑所得となります。 奥さんが、従業員である場合も、賞与などの給与になります。 奥さんが、専業主婦の場合、その配当金は、法人にあっては、寄付金として取り扱われ、奥さんにあっては、一時所得となります。

sakashira
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 税務当局から目を付けられそうですね。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

「会社名義で持っている株式」が自社の株式(自己株式)を意味していらっしゃるのであれば、そもそも自己株式への配当は認められていませんから(会社法453条括弧書)、税法以前に会社法違反です。 他社の株式を意味していらっしゃるのであれば、その会社へ奥様の口座へ振り込むよう指定すれば、手続上は問題ありません。ただし、会社の有するべき財産を無関係の者へ預ける(渡してしまう)点で、会社法や税法の問題が残ります。

sakashira
質問者

お礼

自己株式ではありません。ありがとうございました。

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.2

 税務署に個人の所得(贈与かな?)では、と指摘をされたらどう説明するのでしょう?説明するにしても骨を折るだけ。紛らわしいことはお勧めしません。

sakashira
質問者

お礼

仰るとおりです。ありがとうございました。

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