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掘り込みガレージへの課税
以前から家の掘り込みガレージには、固定資産税が掛かっていますが、近所の人に聞くと、家には掛かっていないよと言われました。課税はどんな基準になっているのでしょうか?又、収めた税金は返還請求出来るのでしょうか?
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noname#4593
回答No.1
丁度この時期、自治体によって3月であったり、4月であったりと異なっているようですが、『固定資産課税台帳の閲覧』が認められております。 お住まいの市区役所・町村役場にお問い合わせになられれば、閲覧の時期について教えてくれます。 課税に関して疑問や不満のある方は、この時期に所定の手続きをして審査の請求が出来ます。 審査請求などという大げさなことをせずとも、ガレージの構造などについても、お住まいの市区役所・町村役場に行けば、その図面がありますから、資産税課などの固定資産を扱っている部門の役所の職員の方にお聞きになられれば、お宅のガレージの構造と、お知り愛のお宅のガレージの構造の違いなどから課税対象物と対象外のものとの確実なところが分かるはずです。 仮に今までの課税が間違っていた場合、還付の手続きも、職員の方から説明がなされるはずです。
お礼
返答がおそくなり申し訳ございませんでした。 別のサイト(インターネットいろいろ研究所)で次のような書き込みをみつけましたので転記します。 >アルミ鉄骨造のアクリル屋根などの車庫は壁などがないため心配は無用です。とりあえず確認してもいいかも。勿論返金の請求も忘れずに。 納屋、スレート鉄骨造等で壁、囲いがある車庫の場合ほぼ確実に課税されているでしょう。その場合、可能であれば、少しぐらい手間でも、2面以上の壁を取り外しましょう。勿論しばらく隠しておいてください。役所へ出向き該当する車庫の課税を家屋の課税から無壁の建物として認定をして貰いましょう。その場合写真などあると便利でしょう。それでも疑ってくる職員もいるので、早々、現地確認をしてもらいましょう。壁を取り外した理由としては風通しが悪く排気ガスがこもるとか、家から見えるようにしておきたいから・・・と言っておきましょう。この場合家屋としての定義付けは、屋根があって3面以上の壁があることが最低限の条件であるため家屋として課税出来ない時償却資産として課税されることがありますが家屋として課税されるより割安です。