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個人情報の漏洩の法律上の罪

私が電話で通販で妻に内緒でブレスレットを注文した所誰もいなかったために佐川急便が私宛にこず妻の名前で金額を明記した不在票が入り私が見る前に妻が見たため夫婦喧嘩になり離婚騒ぎまでに発展し困った状態になった。原因は通販の電話オペレエターのミス(これは通販の責任者も認めた)である。通販の責任者は謝りにこいと私が言ったにもかかわらず詫び状と通販が扱っている衣料品を送るとの電話で答えた。私はそれを拒否した。責任者は自分の判断では出来ないので通販の弁護士に頼んだ。弁護士からの返事が私の携帯に掛かるのは8月6日にあるのでわたしが知りたいのは個人じょうほうの漏洩の罪に当たると思う。その罪の法律上の罰金を知りたい。

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回答No.3

通販の(?)弁護士から質問者さんあて返事がくるというのであれば、誠実な対応だと思います。罰金というより民事上の慰藉料の話になると考えます。

その他の回答 (2)

noname#35478
noname#35478
回答No.2

何の罪にも問えません。 ただのミス。民法上で解決してください。 プライバシーと個人情報は違います。いったい何の個人情報がどこに漏れたというのでしょう?個人情報とは「個人が特定できる情報」であって、「ブレスレットをこっそり購入した」というのはプライバシーです。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
回答No.1

よく状況がわかりません。 ◎ 佐川急便が私宛にこず妻の名前で金額を明記した不在票 ◎ 原因は通販の電話オペレエターのミス 通販会社と佐川急便は、どうして19501107さんの奥さんの名前を知ったのでしょうか? ◎ 個人じょうほうの漏洩の罪に当たると思う。 19501107さんが奥さんの名前で通販を申し込んでいた、19501107さんの名前で申し込んでいた、とすればどちらであってもあて先にその名前があっても「漏洩」にはあたらないと思いますが??

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