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業務上のけが

ヘルパーをしているのですが、仕事中に手を痛めてしまいました。現在出勤はしてますが、なかなか治らないため退職を考えています。 労災は申請中なのですが、雇用保険、傷病手当金等どのようにするのが一番いいのでしょうか?

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回答No.1

労災と認定されれば、休業補償給付やその他の給付が受けられます。 業務上の疾病による休業中は事業主は従業員を解雇することはできません。 (療養開始後3年を経過しても疾病が治らないときは、平均賃金の1200日分の打ち切り補償を行い、 その後の補償を行わなくてもよいことが労基法で定められています。) 傷病手当金は健康保険の給付なので労災の時は支給されません。 雇用保険給付は働ける人が受給するものなので、働けない人は受給できません。

ma_ma_pa
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 色々あるんですね。

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