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8時間を超えた場合の税金
重複かもしれませんが・・・ 現在パートタイマーで1日8時間働いていて 毎月社会保険と所得税を会社に天引きされています この場合もうひとつアルバイトをするとしたら注意点はなんでしょうか? また所得税などはどういう風になるのでしょうか? 今ひとつわかりにくい文章ですがお願いします。
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#1です ・「給与所得者の扶養控除等申告書」は1箇所しか提出できないので、今のお勤め先に提出されていると・・「甲」の金額で徴収されます ・2箇所目のお勤め先で、上記の書類を提出する様にいわれたら、他の勤め先に提出されている事を伝えれば・・「乙」の金額で徴収されます ・所得税の毎月の徴収分は見込み金額:概算で徴収されていますので、12月の最終徴収時に、年間の収入金額が確定するので、正確な税額がでます、この税額と見込みで徴収した金額を調整します(12月度の徴収額で調整します+か-になります):年末調整です ・この年末調整は、今お勤めの所でしか出来ませんから・・このお勤め先の収入に関する調整に限ります ・もう一つのお勤め先に付いては、年末調整が出来ませんから その為、今のお勤め先の調整結果と、まだ調整していないお勤め先の収入を合算して再調整して、税額を確定する必要があります これが確定申告になります・・質問者様の場合は還付される可能性が高くなります(徴収された一部が戻ってきます:乙の税額が高いので)
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- coco1701
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>また所得税などはどういう風になるのでしょうか? ・収入金額により、所得税が徴収されますが、現在より多く徴収される可能性あり ・参考:給与所得の源泉徴収表 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/data/01.pdf ・現在は上記の「甲」が適用されています「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している為(主たる給与になります) ・アルバイトで二つ目の仕事をすると、従たる給与になり、上記税額表の「乙」が適用されます ・この場合年間の所得税が多く徴収されてしまうので、確定申告をしないと、その分が戻ってきません 今のパートの所で、年末調整をするでしょうから、その源泉徴収票と、アルバイトの源泉徴収表で明年、確定申告をする事になります
補足
ありがとうございます、 二つ目のバイトの収入に対する所得税は二つ目のバイト先に収めて その上で年末に確定申告するということですか? ということは、最初に朝は別の仕事をしている旨を雇用契約をするときに 伝えないといけないのですね