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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚)

離婚の申し入れがありました。条件や親権についての相談です。

このQ&Aのポイント
  • 結婚12年目の離婚申し入れ。理由は子育てへの不協力と言葉づかい。家の購入は妻の母親の進言で。離婚しない申し入れも拒否され、慰謝料としてローンの半分を支払う条件が出されている。
  • 長女の親権が気になる。母親が強くなるかどうかを懸念している。
  • 家のローンは慰謝料の対象になりうるのか不明。連帯保証の問題もあり、公正文書で保証人を要求できるかどうかも知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Singollo
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回答No.1

1 離婚の原因となった側が親権者になれないということはありません 現状で同居している側や、子供本人の意向が優先されるようです 2 お話の限りでは、ローンの負担が慰謝料なのではなく、家の奥さんの持分を(ローンの負担割合は元のままで)あなたに慰謝料として譲ると仰っているのではないでしょうか? 3 連帯保証なら、奥さんが払えなくならなくても、あなたに請求することもできます(連帯保証というのは無条件にどちらに請求してもいいということです) また保証契約はローン会社とあなたとの間の契約ですので、あなたと奥さんの間の公正証書とは関係無いと思います 4 本当にそれが原因なら請求できると思います

参考URL:
http://www.rikon.to/contents2-1.htm
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