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店員との紛争の解決策を求めます

携帯電話販売店を経営しています。 携帯電話というものは新規契約の場合最低6ヶ月間は契約を続けて貰うことを前提とした価格設定になっています。 また契約時に一緒に有料オプションサービスを4ヶ月間は契約してもらうことにより、 価格を安く提供しています。 これは携帯キャリアから契約インセンティブが出るので、それを値下げの原資にしているわけですが、 上記の期間未満で解約をされてしまうと、キャリアからインセンティブが入らず、逆に解約ペナルティが請求されてしまい、 販売店の損害となってしまうのです。 そのため、店員達には、客にに対して必ず新規契約は6ヶ月間、オプションは4ヶ月間は使ってもらうよう説明し、 絶対に短期解約はさせないようにしろと厳命しているのですが、 実際には毎月のように短期解約が上がって来ており、 店の損害も10数万から20万円にも及ぶことがあるのです。 この為、今度から短期解約をした客に販売をした店員を特定し、 その店員に損害賠償としてペナルティ分を請求し負担させることとしました。 徴収はスムースにさせるため給与からの天引きにすることにしました。 入社時に提出させた誓約書に、『故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合、弁償する義務を負う』の項目を入れているので、 負担させることに関しては何も問題はないのです。 しかし、これに対し店員側から激しい抵抗があるのです。 彼等は、自分達が解約をさせたわけでは無く、あくまで客自身が解約をしたので過失ではなく、 また給与からの天引きは労働基準法違反であると主張しています。 しかし、こちらとしては短期解約させるなと重ね重ね厳命しているにも拘わらず、 実際にはされているわけですからこれは現場の店員の責任であり、 これはれっきとした過失と考えていますし、 給与天引きに関しても実際に給与支払い額を決める権限はこちらにあるのですから、問題など無いはずなのです。 店員の力不足からくる過失による損害を、会社が負担する必要などないのです。 店員達は結託しあくまでこちらに抵抗するつもりでいるようなのですが、 監督署等に連絡され面倒なことになるのは困るので、 店員達を押さえ付け従わせるよい方法があればご教授願います。 こちらも弁護士に連絡する等は避けたいので。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.16

法律的な回答を欲しそうには思えないのですが、 なぜ法律カテゴリーで質問するのか、理解に苦しみます… 法律カテゴリーですので、法律的な回答だけします。 >徴収はスムースにさせるため給与からの天引きにすることにしました。 これは一方的にやったのなら労働基準法24条違反です。 >店員達は結託しあくまでこちらに抵抗するつもりでいるようなのですが、 これを阻止することに法が助力することは絶対にありません。 何せ、労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権は憲法28条で保障された権利ですので… ちなみに経営者が労働者の団体交渉を拒むことは労働組合法7条(2号)違反、 >監督署等に連絡され面倒なことになるのは困るので、 これを阻止したり、直接間接に妨害するようなことをするのは やはり労働組合法7条(4号)違反です。 >こちらも弁護士に連絡する等は避けたいので。 連絡したほうがいいです。 弁護士からも説明してもらってください。

その他の回答 (15)

  • dexi
  • ベストアンサー率14% (318/2128)
回答No.5

すいませんが、法律のハナシはできませんので いたしません。 質問者さんの思うとおりにハナシが進むと ぜんいん辞めるか、新規の契約をとらない ようになりますね。 経営者なら、雇用している者のやる気を削ぐ行為は 慎んだほうが良いと思いますよ。 質問者さんが、彼らの立場だったらソレでやる気が でますか? 「減給されないように契約をうまくとろう!」 とは、思えないですよ? 「減給されるくらいなら新規契約は控えよう」 と思うのが当然の心理です。 彼らは経営者ではないのですからね。 それに店員の力不足は、経営者の指導不足でも あります。彼らだけに責任を押し付けて、 自分は利益だけを得ようとしている様は 醜悪すら通り越し、哀れです。 いちど原点に立ち返り、ご自分がいかに 人のことをまったく考えていないかを 認識してください。 お店の利益は、携帯を利用してくれる お客様からいただくものですが、 それをつないでいるのは店員なのですよ? おかしいとおもうなら、 あなたがひとりでおやりなさい! もし、自分があなたの立場であったら 店員の再教育と、逆に6ヶ月以上の 契約になった時に一時金をだすように するかもしれません。 再教育は上から押し付けてはいけません。 あくまでどうしたら良いかを一緒に 考えることです。 ノウハウは押し付けるだけでは使えません。 やる気がすべての原動力です。 甘やかすだけではダメですが、 押さえつけるだけでもダメですよ。

  • abcdsfg
  • ベストアンサー率16% (68/415)
回答No.4

平成8年11月12日に電気通信局長から社団法人電気通信事業者協会長あてに出された指導文書の内容はご存知ですよね。 そもそも短期解約するもしないも、端末購入者のまったくの自由で、従業員に短期解約させるなと厳命したところで、まったく無意味な”厳命”ですよ。 運送会社が、路駐禁止の場所に駐車して来い、でも取り締まられるなよって言ってるようなもんです。 この問題の根源は、端末販売に関わるインセンティブモデルであって、電気通信事業者(ドコモ・KDDI・ソフトバンク等)と販売代理店間の問題です。少なくとも国はそう考えてます。 だから、代理店のとりうる方策としては、無能な従業員を解雇する。人を見極める眼力をもたやつだけに販売させる(そんなやつが世の中どれだけいるのか知らんけど) または、今のままでは利益が上がらないのであれば廃業するか、のどちらかだろうと思います。 直接、電気通信事業者と交渉したところで改善はされないでしょう。あなたのところとは取り引きしないと言われるのがオチだろうと思います。 まぁ、この制度を逆手にとって、新規規約で端末を安く買って即解約、白ロムとして転売してもうけてるやつがいるのも事実だけど。一人が連続でできないから、バイトを安く雇って契約させてきてね^^

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.3

100%労働基準監督署に連絡されます。 (1)給与天引は逆インセンティブになりますので、できませんし、支給後の回収であっても強制ならだめでしょう。 (2)短期解約も店員の責任ではありません。問題はキャリアとの契約にあります。短期解約の賠償額を小さくさせるのがあなたの仕事でしょう。 あるいは短期解約に対応できるだけの料金を販売時にお客様より頂戴するかです。 (3)店員の力不足だと思うなら、店員の教育に力を注ぐべきです。 あなたは店員を下請け業者と勘違いしていませんか? あなたの会社なのですから、あなたが一人で長期契約を取って、一人で何もかもしても構わないところを、社員にさせているだと思わないといけません。 店員たちを押え付け、従わせる方法は、人徳かお金です。

  • Bob_Blue
  • ベストアンサー率39% (11/28)
回答No.2

はじめまして。 本文拝見いたしましたが、いささか対応に問題があるようにも思えます。 また「うまく押さえつける」という表現にも質問者様の雇用者への捕らえ方 が多少厳しいように感じます。 端的に「うまく押さえつける」方法ということであれば、 途中解約に関して%を設定し、ある基準の%を下回る優秀なものにはインセンティブを 支給するような形をとれば、多少は状況が軽減されるようにも思います。 雇用者に鞭を使うようであれば、それが厳しければ厳しいほど必ず飴が必要です。 ただ、彼らは天引きされることに対して反論しているのではなくこういった場合、 諸々を含めた労働環境から派生していることが多いので、色々と多角的に厳しい反面、 こんなところもあるというような状況を作ってみてはいかがでしょうか? (業態は違いますが、私も経営をしているので、簡単なことではないのは  よく理解できますが・・・) とかく経営活動をしていると、雇用者は必ず雇い主よりも厳しい目で相手を見ている ものです。それは勘違いな部分もあるでしょうけれど、たとえば質問者様が現場で 同じ状況で新規受注作業をし、彼らとはまったく違う解約率を達成できるなら きっと彼らも文句は言わないでしょう。しかしそれは決して実行してはいけない ことでありますので、やはりいい意味での成功者像を作らないことには彼らの 結託は解除できないように思います。 勝手なことを申しましてすみません。

  • tyty7122
  • ベストアンサー率31% (238/764)
回答No.1

>入社時に提出させた誓約書に、『故意又は重大な過失により会社に損害を与えた場合、弁償する義務を負う』の項目を入れているので、 負担させることに関しては何も問題はないのです。 大いに問題あり。解約は顧客の自由であるので、顧客が解約したとしても担当販売員にとっては「やむを得ない事情」となる。重大な過失になどなるはずがない。 >彼等は、自分達が解約をさせたわけでは無く、あくまで客自身が解約をしたので過失ではなく、また給与からの天引きは労働基準法違反であると主張しています。 全く正しい。仮に店員が店に損害を与えたのだとしても、その賠償金と給与を相殺することは法律で禁じられている。店を経営しているのに、素人さえ知っているこんな常識さえ知らないのか? >これはれっきとした過失と考えていますし、 繰り返すが過失ではない。もちろん故意でもない。やむを得ない事情に過ぎない。 >こちらも弁護士に連絡する等は避けたいので。 いやいや、そんなことを言わずに是非とも弁護士に相談して貴方の途方もない無知を叱責してもらうとよい。

noname#35200
質問者

補足

現場の店員には何も責任が無いとでも言われますか? 重ね重ね言いますが、「絶対に短期解約させるな」と厳命しているのですよ。 解約を防ぐため「4ヶ月間(新規は6ヶ月間)は解約できない」と客に言えとも指示しています。 それにも拘らず、あの有様なのですよ。

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