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仕事で会社に損失を出した場合の個人の損失額補填限度額

マンション販売代理で働く営業マンを行っております。 お客様から設計変更を申し受け、できたお部屋がお客様の意図通りで無い場合なのですが、 私に過失がある場合、個人的に負担しなければならない限度というのは、法律で定められているのでしょうか? 営業を行っているので、会社に貢献できなければ何らかのペナルティを受ける事は分かります。 マンションという高額な単位なので、例え、ペナルティがきちんと就業規則に定められたとしても、個人で負担できる範囲も限られます。 極論、売った部屋を自分で買い取るというのは無茶な話だと思います。 法的に認められる給料天引額など分かれば教えて頂きたく。 また、この時に発生した金額は、辞めてしまったら払わなくても良いのでしょうか?

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  • origo10
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回答No.4

1 労働者の過失と会社の求償  マンションの販売契約は、tanuma91220さんが勤務されているマンション販売会社Aとお客様の間に結ばれたものと思います。tanuma91220さんやその上司の方のミスがあったとしても、第一義的に責任(お客様からの損害賠償等)を負うのはマンション販売会社Aではないでしょうか。(契約の当事者は、マンション販売会社Aとお客様)  上司の方やtanuma91220さんの業務遂行に重大な過失がある場合は、マンション販売会社Aが上司の方やtanuma91220さんに求償する(損害賠償請求する)というのが一般的ではないかと思います。  求償される場合も、「通常は損害額の全額ということはない」というのは前回のご質問に回答したとおりです。  tanuma91220さんが上司の方の意向を踏まえ「個人的に用意できる額は100万円」と伝えているとのことですが、これでは上司の方やtanuma91220さんが当事者になってしまっていないでしょうか。  現在のtanuma91220さんとお客様の交渉が、マンション販売会社Aの社員として行われているのかどうか、契約当事者としての会社としての責任はどのようになるのか、等が不明です。  民法では、使用者(会社)は,従業員が会社の事業の執行について第三者に損害を与えた場合は,民法の規定によって,その損害を賠償する責任を負うので,会社は顧客に対して損害賠償金を支払うこととなります(民法第715条)。  「会社は、この大きな問題に対して、私一人で対処する形をとっています。会社にはヘルプの要請はしましたが、誰も触らぬ神に祟り無しを決め込んでいます。つまりお客との交渉が成立したら、私が負担し、決裂しても私が負担しなくてはならない様に誘導しているのです。」というのは、弁護士に依頼し、法的に解決した方がよい問題ではないかと思います。  質問1についてですが、判例では損害額の25%や50%を認めたものがあるようです。  ですから、会社が全額を負担し、過失割合に応じた負担を社員(上司の方やtanuma91220さん)に求償するという形をとり、その責任の割合について裁判等で争うことを検討されてはいかがでしょうか。  このままだと、メニュープランへの変更工事代金、引き渡し遅延の損害賠償も、全額を上司の方やtanuma91220さんが負担することになるように思えるのですが・・・。  お客様が損害賠償請求等行うのは、契約の当事者であるマンション販売会社Aに対してだと思いますがいかがでしょうか。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(判例) http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/050329.htm(会社の責任) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau55.pdf(労働者の損害賠償) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu10-2.html(労働者の損害賠償) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1485/C1485.html(労働者の損害賠償) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa09.html(労働者の損害賠償) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200304.html(労働者の損害賠償) http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_16.asp(労働者の損害賠償) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_20.htm#q2(労働者の損害賠償Q19-2、19-4) http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa05.html(労働者の損害賠償Q5、Q6)) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(労働者の損害賠償) (会社から労働者への損害賠償・求償については上記URL、前回の回答を参照してください) 2 質問2について  上記のとおり、契約の当事者が「会社(マンション販売会社A)」であること、損害賠償等は契約に基づいて、お客様から会社に対して行われるものであること、社員が全額負担することは判例等からおかしいこと、現在のお客様との交渉が「マンション販売会社A」の社員として行っていること、等を会社に主張することでしょか。 3 質問3について  口頭でも契約は有効に成立します。会社設立のための必要人数ということであっても、取締役就任を了解し、登記されているのであれば、取締役としての責任は残り、一般の社員のように退職するのは難しいと思います。通常の退職手続きとは別に取締役としての辞任の手続きが必要ではないでしょうか。 4 質問4について  金額が大きいことや、内容が複雑なこともあり、やはり弁護士の方に相談されるべきと思います。  相談先としては、「法律相談援助」として弁護士による無料法律相談を行っている財団法人 法律扶助協会がよいのではないでしょうか。  http://www.fben.jp/hiyou/ (福岡弁護士会:法律扶助協会)  上記の疑問や弁護士に対応を依頼した場合の費用等も教えてもらえると思います。  また、弁護士会に「労働問題や損害賠償等を多く手がけている弁護士の方を紹介してほしい。」と弁護士の紹介を依頼する方法もあるかと思います。 (弁護士によっては、法律扶助協会からの紹介を受けてもらえないこともあるようですし、裁判費用(弁護士費用)の援助を申請した場合、審査を受け、援助決定まで時間を要するようです。) (こちらの質問に再度回答させていただきました。)

tanuma91220
質問者

お礼

大変遅くなりました。 ご回答ありがとうございました。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.3

1 労働者の損害賠償  労働者が、業務上の過失などで使用者に損害を与えてしまった場合には、使用者に対する損害賠償責任が発生すること自体は否定できません。  使用者としては、民法の規定により、労働者が労働契約上の債務を履行していないとして、債務不履行による損害賠償(民法第415条)を請求したり、故意・過失によって損害を与えたとして、不法行為による損害賠償(民法第709条)を請求することが考えられます。  また、労働者が第三者に損害を与え、使用者が損害賠償をしたときは(民法第715条第1項)、使用者は労働者にその費用を求償(会社が支払った賠償額をもともとの行為者である労働者にその返還を求める)することができます。(民法第715条第3項)  しかし、労働者が使用者のために、その指揮命令によって業務を遂行し、その過程で発生した損害のすべてを労働者が弁償しなければならないとするのは、あまりにも労使間の公平性を欠きます。業務の内容によっては、常に損害が発生する危険を伴うものもあると思われます。  このため、労働者の弁償しなければならない範囲は、損害の全部ではなく、一部であるとするのが判例・学説の考え方です。  これは、(1)会社は保険加入等により通常の業務で発生する危険負担を分散させることができますが、労働者はそのような対応が困難、(2)会社は、潜在的に発生するリスクを抱えながら事業を行っているのに、会社の指揮命令に従って業務を執行しその過程で発生した損害を全額負担させることはあまりに不均衡で適切ではない。(3)会社と労働者の経済力に大きな差がある等が理由とされています。(すみません。正確ではないかもしれません)  このような考え方から、労働者が労働を遂行する過程で通常発生する事が予測されるミス(軽微な過失)の場合は「損害の公平な分担」という信義則上の基本理念から、損害賠償責任を認めることは難しいと言われています。  これは、「労働者が損害賠償責任を負うのは、故意や重過失による損害に限るべき」という考えです。国家公務員への求償を規定している国家賠償法第1条第2項では「公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」とされており、広く一般(民間)にも同じような基準を適用することに合理性があるとする考え方です。  労働者の負担割合については、裁判例では、その業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の内容、会社の日頃からの予防対策の状況などを総合的に考慮して、損害の公平な分担という見地から相当と認められる限度を定めています。  会社の車等にかけられている損害保険から補てんされる額については原則として弁償しなくてよいと考えられています。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau55.pdf(労働者の損害賠償) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu10-2.html(労働者の損害賠償) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1485/C1485.html(労働者の損害賠償) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa09.html(労働者の損害賠償) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200304.html(労働者の損害賠償) http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_16.asp(労働者の損害賠償) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_20.htm#q2(労働者の損害賠償Q19-2、19-4) http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa05.html(労働者の損害賠償Q5、Q6)) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/14-Q07B1.html(労働者の損害賠償)  なお、実際の損害発生の有無や損害額にかかわらず、一定の違約金を定めたり、賠償額を予め定めておくことは、労働基準法第16条で禁止されています。 2 対応等  納得できない場合は、責任を認めるような文書に、サインをしないことだと思います。  tanuma91220さんの対応が損害賠償義務を負う「重過失」にあたるのか、「軽過失」にとどまるのかは、専門家(弁護士)の判断が必要なように思われます。  下記のように、「個別労働紛争あっせん制度」や「労働審判制度」の利用も考えられますが、まずは法律相談を利用して、どのような解決方法が一番いいのか判断されてはいかがでしょうか。  法律相談としては自治体が行っている弁護士による無料法律相談(県・市町村のHPで確認)や弁護士会の法律相談(30分 5,000円前後)があります。  費用についてご心配であれば、法律扶助協会で実施している無料の法律相談があります。  法律扶助協会は、無料法律相談と裁判費用等の立替を行っている財団法人で、通常弁護士会内にあるようです。利用される場合は、「法律扶助協会の無料法律相談をお願いしたい。」と言った方がよいようです。なお、法律扶助協会の利用に当たっては収入要件等があり、例えば「単身者の基準月収額(年収を12で割る) 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下・・・」等が定められているようです。  詳細は下記URLを見てみてください。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://www.jlaa.or.jp/(法律扶助協会 ひと目でわかる制度案内(右上)) http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会)  当事者間での話し合いで埒があかない場合は,労働局や県労働委員会等で行っている「個別労働(労使)紛争あっせん制度」の利用も考えられます。(簡単に言うと,弁護士や大学教授といった第三者に話し合いを取り持ってもらうもので,無料・原則1回・3時間程度)  ただし、あっせんの申請をしても、会社が話し合いのテーブルに着かない(拒否)場合や、あっせん案を受け入れない場合は打ち切られます。(裁判のように、出て行かなければ訴えた側の主張が100%認められるというものではありません。)  また、話し合いですので、一方の主張のみを100%認めるようなあっせん案(損害賠償0円or全額)ということはないと思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争あっせん制度) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)  あっせんでも解決できない場合は最終的には裁判での解決となると思います。 (4月から労働審判という新しい制度もできるようですが,原則3回と比較的迅速な審理とのことですが,弁護士が付くのが原則のようです。:有料で裁判所で行う調停と同額) http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/194roudou.html(労働審判制度)

tanuma91220
質問者

お礼

本当にありがとうございます。 裁判沙汰で勝てるのでしょうか?損害請求金額、私の対処の仕方を再度ご教授願います。

回答No.2

>設計変更について、悪意でミスを行った訳では無く、私の思い込みで最終的にお客様の意図と異なり、クレームが出た場合でも全額を会社に属する個人が被らなければならないのでしょうか? 単純なミスだと仮定します。 ・話の行き違い ・担当者の勘違い 等だとすれば、お話のような例の場合は、 「間違って工事した分の費用」 「その分の解体撤去処分費」 をどの様に負担するか、ということになるかと思います(売値でなく原価ベースで)。 当然管理費を取っているはずですから、100%社員に負担させることは出来ません。 裁判等では(証拠や証明のやり方によりますが)20%から50%は会社負担になることが多いようです。 ミスを認め、最も負担の少ない方向で折り合いを付けられるように、話し合いされるほうが良いのでは、と思います。 ちなみに会社相手の場合は、弁護士を入れるとほとんどの場合裁判になりますので、個人で会社に弁済も含め話し合いを申し入れたほうが良いです。 (裁判にしないと弁護士は儲からないから)

tanuma91220
質問者

お礼

おりがとうございます。 最初に教えて頂いた労働基準法の第91条は減給の制限であり、労働基準法では総支払額に制限が無いと考えた方が良いのでしょうか? 今回の件ですが、少し詳しく申しますと、 (1)上司が取ってきた案件 (2)綿密な打ち合わせも無く、顧客の引継ぎ (3)上司が何の連絡も無く突然辞表 (4)案件について、会社側から(顧客の)状態を紙面にて請求された事なく今に至り、問題発覚という始末です。 簡単に書くと、勝手に上司が案件を取り、売り逃げした訳です。 私が過失を認める所は (1)引継ぎを受けてしまった。 (辞めるとは思って無かった) (2)訳の分からないまま作業を行い、自己の再確認の必要性を会社へ言わなかった。 今まで、会社に対して背任行為などは行った事が無く、会社に言われるがまま仕事を行いました。 労働基準法を超えるであろう、労働時間、休日日数だと思います。 ハイリスク・ローリターンの土壌(組織)は今の会社には無く、ベテランでなければ、この様な状況になり得る会社です。 私はこの業界へ入り、3年ですが、ベテランの域には達していません。 この手の相談は、労働基準局が良いのでしょうか?弁護士の方が良いのでしょうか? 上記のミスは認めていますので、ある程度のペナルティは覚悟しますが、お金が無いのです。 会社もお金が無いので、個人へ請求する事は必須です。 明日から、言った言わないの話がでてくるかと思います。私が今後有利になる事は、何を引き出せば良いでしょうか? 1Gのmp3プレーヤーで録音証拠を残そうと思っています。

回答No.1

労働基準法より抜粋 (制裁規定の制限)第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 わかりやすく言えば「月給の10%までは減給して良いよ」ということです。 あくまでも「制裁」であって「補償」ではないです。 「補償」は給与から天引きしてはいけないので損害賠償請求になります。 大手や中堅のゼネコンで、現場監理を手抜きしたり、材料費をごまかしたりして、不良建築物が出来た場合などに良くあります。 これはほとんどが話合いで決まりますが、裁判(民事訴訟)などでは、社員が会社に訴えられていることがあります。 過失が認定されれば限度などはありません。 損害額全額請求されます。 もちろん補償の場合には会社を辞めたからといって払わなくても良いことにはなりません。 勤務していれば分割で弁償できる場合でも、辞職したら一括で支払うことが要求されます。 解雇でも同じことです。 不法行為である場合には自己破産しても免責されないので、一生ついて回ることになります。

tanuma91220
質問者

お礼

ありがとうございます。 「損害額全額請求されます。」現実に私は直面寸前です。 目の前が真っ暗になりました。 設計変更について、悪意でミスを行った訳では無く、私の思い込みで最終的にお客様の意図と異なり、クレームが出た場合でも全額を会社に属する個人が被らなければならないのでしょうか?

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