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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税の総額表示に違反しているサイトについて)
消費税の総額表示に違反しているサイトについて
このQ&Aのポイント
- 事業者向けのサービスを行っている会社のホームページで、39800円と表示されていたが、請求書には消費税を含めた41790円が記載されていた。信じて話し合いを進め、依頼する予定だが、だまされたと感じている。違法ではないかと思い、通報したい。
- 消費税の総額表示に違反していると思われる会社のホームページがあり、トップページには39800円と表示されているが、実際の請求書には41790円が記載されている。今後同じような目にあう人を防ぐため、通報できるところがあれば通報したい。
- 会社のホームページで39800円と表示されているが、実際の請求書では41790円が請求されている。依頼する予定ではあるが、「だまされた」と感じており、違法ではないかと疑っている。同じような目にあう人を防ぐため、通報できる場所を探している。
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質問者が選んだベストアンサー
罰則規定は今のところないですし、事業者間の取引では総額表示の義務はないですが、今回の取引はどうだったのでしょうか?
その他の回答 (2)
- ben0514
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回答No.3
事業者同士であれば、総額表示は関係ありません。特に最終消費者でない場合はなおさらです。 最終消費者であってもメーカー希望小売価格などは関係ありません。 最終的な監督官庁は、総務省や国税庁でしょう。以前聞いた話では、総額表示導入時に小さいお店には、総務省のチラシをもった町役場の職員や町から委託された商工会などの職員が回っていたように記憶しています。
- pu-kun999
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回答No.2
事業者間での価格交渉などは普通は税抜き価格でしますよ。 事業者間はいつもそうです。法律上もOKです。 しかし事業者と一般消費者の場合はおっしゃるとおりもちろん総額を表示しなければなりません。