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「消費税を含めた総額表示の義務」は個人事者主もか
2-3人の小さな事務所で自営業をしています。 毎年の売り上げは1千万円前後です。 仕事は、お客の企業の書類の作成代行です(司法書士・行政書士のような仕事です)。 来月(2021/4)から「消費税を含めた総額表示が義務付けられる」と聞きました。 この「消費税を含めた総額表示の義務付け」は、私のような小さな自営業者・個人事者主にも適用されるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
> その「お客(企業)」は「消費者」とは異なるのでしょうか? もちろん違います。消費者とは不特定多数の人のことです。 それから、専ら他の事業者に商品の販売を行う場合、より具体的には、商品又はサービスの内容、性質から、およそ事業の用にしか供されないような商品の販売又はサービスの提供であることが客観的に明らかな場合については、総額表示義務の対象とはなりません。 お客の企業というのは作成された書類を事業の用の供するのですよね。
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- f272
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回答No.1
自営業者も対象ですが,対象となる取引は,「消費者に対して」商品の販売や役務の提供などを行う取引です。事業者間の取引には適用されません。 「仕事は、お客の企業の書類の作成代行」というのなら関係ないですね。
質問者
補足
ありがとうございました。 司法書士のように「お客(企業)」からの依頼を受けて書類作成を代行する業務ですが、その「お客(企業)」は「消費者」とは異なるのでしょうか?
お礼
明確なご回答ありがとうございました。