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ヨーロッパにおける一般用医薬品としてのカテキン

最近トクホなども出て、社会現象になって注目されているカテキンのことでお伺いします。 ヨーロッパでは、過去も現在もいわゆるハーブが医薬品として流通していますが、 カテキンも、サプリメントと同時に、一般用医薬品としても使われていたと思います。 1)このとき、治療目的(効果・効能)は何だったのでしょうか? 2)2003年7月に、肝障害の可能性があるとして、フランス、スペインではカテキンの一般用医薬品として販売を禁止したようですが、 現在も一般用医薬品としては販売されていないのでしょうか?(禁止措置が続いているのでしょうか?) 3)ヨーロッパでの一般用医薬品としてのカテキンの用法・用量など、ご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします。 現在日本で認められているカテキンの効果については理解しています。

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回答No.2

No.1です。 http://www.ffnmag.com/ASP/articleDisplay.asp?strArticleId=305 この記事によると禁止されたものは、抽出法にも問題があったのか フランスのアルコファーマ社のExoliseという製品で植物療法のハーブ製剤として販売されていたのかもしれません。 現在は一部を除いて販売されているようですが現地で医薬品として販売されているものかわかりません。 製品は、エピガロカテキン(EGCG)25%含有、カテキン375mgです。 緑茶エキスによるリパーゼ活性抑制と抗酸化を謳うダイエット製品です。

transfection99
質問者

お礼

ありがとうございました

回答No.1

2003年にフランスやスペインで販売禁止になったのは医薬品ではなく 緑茶エキスのダイエット目的のサプリメントのようです。 http://www.ffnmag.com/ASP/articleDisplay.asp?strArticleId=305 緑茶抽出物による肝障害は、カナダやアメリカからの報告もあります。 ただ薬を服用中だったり稀な反応であり因果関係は不明のようです。 http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail861.html http://hfnet.nih.go.jp/contents/detail922.html

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