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安倍首相がLINEスタンプに自民党が無料配布
自民党の安倍総理がLINEスタンプの無料配布を開始したとのことですが、この行為は政治資金規正法や公職選挙法の「有償物の配布」「寄付行為」に当たらないのでしょうか? 以前、松島みどり元法務大臣がうちわを有権者に配布して公職選挙法での違法行為に当たるとの指摘がありましたが、同様の事案では無いでしょうか? LINEスタンプは不特定多数に対し個人が販売もされているので有価物だと私は思ってるのですが。 有識者の方がいれば返答をお願い致します。
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- pringlez
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この辺はかなり微妙で、解釈や判断によります。 例えばうちわの場合は、『東京都選管は「一枚の紙など均質な素材だけで作られたものなら社会通念上、ビラと呼べる。持ち手部分を取っ手のように細工し、補強していたりするとそうではないだろう」』としています。 つまり持ち手のあるものはNG、ボール紙に穴をあけたものはビラと同様OKという判断です。 国会「うちわ」もめ 紙だけならOK、骨組みありは公選法違反? - 産経WEST http://www.sankei.com/west/news/141011/wst1410110036-n1.html 選挙管理委員会の判断によるわけですが、時代や地域が異なれば変わる可能性のある微妙なものです。 LINEスタンプは、使い捨てのうちわよりずっと価値があると思います。ので、違法と判断される可能性は十分にあったものだと思います。だから今までどの政党もどの政治家も無料配布を行わなかった。 しかしおそらくは今回、官邸あるいは自民党が選挙管理委員会に問い合わせて、違法ではないという判断を得ているのではないのかと思います。仮にそうではなかった場合でも、忖度で「問題なし」となるでしょう。 結局は判断する人に依存することですし、わざわざ問題にするようなレベルの話ではありませんから、違法と判断されることはまずないと思います。 これによって解禁となり、他の政党・政治家にも広がればいいのではないでしょうか。
- chie65536(@chie65535)
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当方の私的な見解です。安部某を養護する意見ではありません。 >LINEスタンプは不特定多数に対し個人が販売もされているので有価物だと私は思ってるのですが。 「LINEスタンプの販売」と言うのは「LINEスタンプの使用権の販売」であり「権利」の販売、すなわち「無体物」の販売です。 そして「無体物」は「有価物になり得ない」ので「LINEスタンプの使用権の無料配布」は「有償物の配布」にも「寄付行為」にも当たらないと考えます。 「物理的に形のある物体」じゃないと「有償物の配布」「寄付行為」が成り立たないと思います。
補足
返答ありがとうございます。 「有価物」を物理的に形のあるものと限定したなら、デジタルコンテンツは全て「無体物」なので問題ないとのことですか? 「無体物」の使用権と言えど、かなり高価値なものもあるし金銭に変えられるものもありますね。 インターネット関連で行われることに関して取り締まる法制度が追いついていないのかもしれませんね。