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家族従業員のみの株式会社で社長が倒れた場合
政府管掌健康保険、厚生年金に加入している株式会社において 父が社長で息子一人のみの従業員で 社長が病気で職場復帰の見通しのたたない場合、 夫である社長の身分はそのままで、資格喪失し、 被扶養配偶者である社長の妻を被保険者にして 夫を被扶養配偶者にしようと思いますが、 何か留意することがあったら、教えてください。
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- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2
〉夫である社長の身分はそのままで、資格喪失し できません。 常用という地位に変更がありませんので。 病気求職中の従業員が被保険者資格を失わないのと同じです。 〉保険者裁定で適用事業所の取り消しの決定をされたらどうしよう 法人事業所で、しかも従業員がいるのにそれはあり得ません。
- motoken
- ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1
一般的には、ご主人様の収入(給与以外も含む)が、年130万円以上ある場合は、扶養に出来ない可能性が有ります。ご主人様が健康保険から傷病手当金を受給する場合は、その金額も対象になる可能性があります。 最終的に、扶養に出来るかどうかは社会保険事務所が決定権者ですので、直接ご確認される事をお勧めします。
補足
御回答有難うございます。補足説明申し上げます。 主人は被保険者資格を喪失すれば、収入は0です。 社会保険事務所に下手に問い合わせをすると、保険者裁定で適用事業所の取り消しの決定をされたらどうしよう、と心配で問い合わせが出来ません。 以上踏まえての質問のため、宜しく願いいたします。