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家族従業員のみの株式会社で社長が倒れた場合
政府管掌健康保険、厚生年金に加入している株式会社において 父が社長で息子一人のみの従業員で 社長が病気で職場復帰の見通しのたたない場合、 夫である社長の身分はそのままで、資格喪失し、 被扶養配偶者である社長の妻を被保険者にして 夫を被扶養配偶者にしようと思いますが、 何か留意することがあったら、教えてください。
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政府管掌健康保険、厚生年金に加入している株式会社において 父が社長で息子一人のみの従業員で 社長が病気で職場復帰の見通しのたたない場合、 夫である社長の身分はそのままで、資格喪失し、 被扶養配偶者である社長の妻を被保険者にして 夫を被扶養配偶者にしようと思いますが、 何か留意することがあったら、教えてください。
補足
御回答有難うございます。補足説明申し上げます。 主人は被保険者資格を喪失すれば、収入は0です。 社会保険事務所に下手に問い合わせをすると、保険者裁定で適用事業所の取り消しの決定をされたらどうしよう、と心配で問い合わせが出来ません。 以上踏まえての質問のため、宜しく願いいたします。