- ベストアンサー
私の社会保険と夫の国民健康保険の扱いについて
会社勤めの私は社会保険(政府管掌)、夫は国民健康保険を持っています。どちらも130万以上の収入はありますので、扶養には入れないのでしょうか? どちらかが、片方の扶養に入っていたほうが便利、もしくは得があるというのであれば、考慮してみたいと思います。 どなたかご存知な方、教えてください。 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
実は健康保険は基本的には一人一人が加入すべきものですから、ご質問の状態はおかしくはありません。これは日本の健康保険制度では全員が国民健康保険に加入する義務を課しているからです。(社会保険の健康保険などに加入した場合には加入免除されます。二重に加入する必要がないように。) ただ社会保険の健康保険では収入のない家族を保険料負担なしで扶養に入れるという仕組みが存在します(国保にはありません)。これは加入者の保険料収入でそれをまかなうだけの財源があるからです。それだけのことなのです。 なお便宜的に制度上国保は世帯単位で加入する仕組みにしています。 ただそれは完全に個人単位にするよりやりやすいからです。
その他の回答 (1)
- sum-up
- ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.1
社会保険って健康保険のことですよね。 扶養関係にあると言うことは、配偶者のどちらかが収入がない、あるいは130万未満の年収しかなく、且つ生計を一にしていることが必要なので、質問者の方はどちらからみても扶養関係にはなれない状況なので、健康保険もどちらか一方の保険に入ると言うことは無理です。 ただ、社保のほうは、保険料を会社が一部負担する仕組みなので、国民健保よりは一般的には支払う保険料が安くなります。よってお子さんが生まれたときはあなたの扶養にすると言う選択肢はあります。
お礼
なるほど・・・ 同じ家庭内に2つの保険が存在することに違和感を感じて質問してみました。ありがとうございました。子供が産まれた場合は、また検討してみます!!