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情報商材ネット販売の特定商取引法に基づく表記について
私は本職の他に副業として情報商材をホームページやブログを通じて販売しようと考えておりますが、情報商材ネット販売の特定商取引法に基づく表記について、実氏名、実住所、をホームページやブログ上で表記することが義務づけされております。 しかし、売る情報商材が特殊なので、実氏名、実住所を明かすことは会社関係者や知人・友人・家族に知られると大変問題があります。 そこで、実住所の代わりに、私設私書箱(セカンドアドレスには「私書箱」の表記なし。ニックネームでも登録可能。)のレンタル住所を使い、更に実名の代わりにニックネームか或いは当て字(山本健一→山元謙市)を使い、更に振込み先の銀行をイーバンク銀行にして、「○○銀行××支店、イーバンクギンコウ カ」と個人名を伏せた振込み先が表記されるのを利用することはできないかを検討しております。 このような事は、特定商取引法を正しく解釈するならば全てアウトだと思います。 しかし、私書箱表記のない私設私書箱が多数存在している理由に、個人情報を知られたくないSOHO事業者の切なる願いとしての需要があるからだと思います。 私設私書箱であるかどうかを調べる調査が本格的に入れば不可能ですが、もし、そのような調査が行われることは顧客とトラブルを起こさない限り現実に殆ど行われることは無く、かつ、顧客との連絡が私設私書箱を通じて現実にできていて、顧客満足度を損なわなければ、税金もしっかり納めることもできて商業活動は何も問題も起こりませんので、顧客からの苦情が出ない限り、使用の途はあるのではないかと思うのです。 また、個人事業開始に当たり、税務署に提出する際に必要な個人事業開廃業届出書、および県税事務所に提出する個人事業開始申告書を提出する際に、公の調査機関の調査が入るか、或いは定期的に調査されるのでしょうか? また、特定商取引法違反の罰則規定にはどんなものがあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- 1228piyo
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私もネットビジネスをしていまして、 実際、私設私書箱を利用しています。 今は、ネットビジネスにおいて 私設私書箱・、バーチャルオフィスは常識となってきました。 しかし、悪徳業者も多数存在していることは確かです。 私が現在利用している私設私書箱・バーチャルオフィスです。 ここはしっかりしている業者なので大丈夫です。
- k-ayako
- ベストアンサー率39% (1225/3109)
「特定商取引法に基づく表記」は消費者がより安心して購入できるために記載が義務付けられていますよね。 >顧客との連絡が私設私書箱を通じて現実にできていて、顧客満足度を損なわなければ、税金もしっかり納めることもできて商業活動は何も問題も起こりませんので、顧客からの苦情が出ない限り、使用の途はあるのではないかと思うのです。 その通りでしょう。実際は「私書箱」や「名前のわからないイーバンク」を指定してるという時点で消費者から見れば「怪しい商売」としか思われないわけで商売自体が成り立つかが疑問です。 実際に違法を承知で女性がアクセサリーを販売したりする際に「特商法の記載は個人情報につき原則、公開しておりません。注文された方には別途お知らせします」という方法で商売している人はかなりの数に上ると思われます。でも個人情報を出していない理由が明らかなわけでそれを理解している消費者が自分の判断でその人から実際に買っているわけです。またそれで実際に「罰則を受けた」という話は聞いたことがありません。 この法律は何かトラブルがあった業者には原則として「改善命令」を下しますね。もっとも被害が大きければいきなり何らかの罰則ということはあるでしょうが・・・。 先の例のアクセサリーショップを例に挙げれば、氏名や住所を公開していないことによる消費者の不利益が明らかにはなっていません。(購入者には伝えると明記しているため)返品や納期に関することは直接、消費者の不利益につながることがありますからそういったことに関する記載がないのは問題ありですよね。もし「教える」としているのに教えずにお金を振り込ませたとすれば「改善命令」の対象となるでしょう。(もっとも、密告されたりすれば氏名・住所を公表しなさいと改善命令は受けると思いますが・・・) 個人の通販レベルと大手のショッピングモールを同列に考えるのは現実的ではありませんよね。特定の個人ショップから買った人の多くが消費者センターに通報するようなトラブルが続けばそこで「改善命令」が出されるでしょう。身元を偽装していた場合、悪質な場合はより厳しい罰則があるかもしれません。 今回、情報商材ということでクレームが発生しやすい商材ですよね。 ですからスタートしてから苦情が殺到すれば私書箱から最終的に本人が特定され何らかの処分が入る可能性はあるでしょう。 トラブルが起これば質問者さんは「知られたくないから明かしていない」と主張しても「やましいことがあるから明かしていないんだろう」と判断されても仕方ありませんよね。 個人的な意見としては身元も明かさない人が運営している情報商材ほど怪しさを感じるものはないですね。「詐欺してます」っていうことをアピールしているようなものですから。実際は情報商材を売ることは犯罪でもないし、詐欺ではないのは十分わかっていますが今の世の中を考えるとそのやり方で商売ができるかといえば疑問です。
お礼
有益な情報ありがとうございました。 非常に参考になりました。 お忙しいところ、ありがとうございました。
補足
有益なご指導誠にありがとうございます。 大変参考になりました。 実は情報商材は、セックス関係なので、会社関係者や知人や身内に知られたくないのです。セックスで問題を抱えるカップルが大変多く、私はそのような悩みを解決するたいへん有益な情報を提供しようと考えているわけです。 しかし、この分野の関係者は、世間から蔑視され冷遇を受けやすいところがあります。それで大変悩んでいるのです。会社関係者に知られたらクビです。連絡先としては携帯電話とメールアドレス、主にメールで苦情の受け付けを考えており、返品可能にしようと考えております。トラブルは起こさないように最大の配慮をしようと考えます。 情報商材を売る場合でも、「特商法の記載は個人情報につき原則、公開しておりません。注文された方には別途お知らせします」という方法は、使えるのでしょうか? また個人事業開始に当たり、税務署に提出する際に必要な個人事業開廃業届出書、および県税事務所に提出する個人事業開始申告書を提出する際に、私書箱がバレるような書類の提出を求められたり、公の調査機関の調査が入るか、或いは定期的に調査されるのでしょうか?