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社会保険事務所の管轄について
私は二十歳の時、福岡県で年金手帳(青)をもらいました。 その後、鹿児島県に就職し2年後に大分県の同じ会社の支店で働いて現在に至ります。 学生だったので二十歳になってから最初の8ヶ月間免除してました。 その分の年金の追納のハガキが届いたのですが 差出は鹿児島の社会保険事務所からでした。 大分に移ってから事業所に住所の変更届を出したので ハガキは届いたのですがなぜ大分でなく鹿児島の保険事務所からなのでしょうか?
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健康保険、厚生年金は本来、事業所単位(A支店、B支店ごと)で適用されるのですが、 事務負担が多くなり不便でもあるので、 事業主が同一である場合には、当該事業主は、社会保険庁長官の承認を受けて、 当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができます。 (実際の権限は社会保険事務所長に委任されてるんですが) 主たる事務所(本社など)で手続きができるようにするんですね。(事業所の一括) 管轄とは主たる事務所の所在地の社会保険事務所、 所轄とは自宅住所地を管轄する社会保険事務所と使い分けます。 現在は2号被保険者ですので管轄の社会保険事務所から通知が来ることになります。
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- walkingdic
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社会保険の場合の管轄は通常は会社の本社所在地です。 なのでご質問者の会社の本社所在地が鹿児島であれば、ご質問者の加入記録は鹿児島の社会保険事務所が管理しておりますので、鹿児島から連絡がきます。 ご質問者の現住所ではありません。
お礼
現住所とはちがうのですね。 本社は東京なのですが・・・ 地域ごとにグループ分けされて全国的にある会社です。 最初の赴任先が鹿児島だったのでそこに籍が残ってるのかもしれません・・・ 回答ありがとうございました。
- papiko1111
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勤務先の本社の所在地が鹿児島県なのではないですか?
お礼
全国的にある事業所なんですが本社は東京にあります。 最初の赴任先が鹿児島なのでそこに籍が残ったままなのかも!? しれません。 回答ありがとうございました。
お礼
全国的支店がある事業所なのですが 大きくいくつかにグループ分けされてます。 なのでもしかしたら鹿児島でまとめてあるのかもしれませんね?! 管轄と所轄の違いわかりました。 回答ありがとうございました。