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学生時代に免除した国民年金の追納勧奨状

約10年前、私は学生であったので2年間、国民年金の免除届けを だし支払っていませんでした。 先日、社会保険事務所より国民年金の追納勧奨状が届きました。 どうやら免除を受けた年から10年以内であれば追納出来るという 内容でした。しかし今の生活に余裕があまりないため、支払うべき かどうか迷っています。もし今支払わないとすれば将来、どういう 問題やデメリットが発生するのでしょうか。 現在、勤続8年であり今後5年以上働く予定ですが、女性ですので 出産など環境がかわれば仕事をやめる可能性が全くないとはいい きれません。。。

みんなの回答

回答No.3

 こんにちは。65才から支給される老齢年金の金額は、大雑把に言うと個人個人の、(1)支払った保険料の金額の大きさ、(2)保険料を支払ったか免除されていた期間の長さ、で決められます。  質問者さんがお悩みの学生納付特例は、この(2)についてはそのまま2年間が計上されるのですが、(1)の保険料についての規定は厳しくて、まったく反映されません。  障害や生活保護などについての免除はある程度の金額を納付したものとみなして算入してくれるのですが、学生免除は残念ながらゼロです。追納すればそれ相応に老後の給付年額が増えます。追納しなくても即座に失うものは何もありませんけれども。  2年間の保険料というと30数万円ですね。お若い身にはつらい金額かもしれませんが、社会保険事務所によっては分割払いなどの相談に乗ってくれるところもあるそうです。年金は現役世代の義務でもありますが、国が保障する権利でもありますから大切になさってください。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

正当に免除申請をされているのなら、年金が少なくなるだけでその他のデメリットはありません。ただし、今払う機会を失うと、一生年金が減るのは間違いありません。10年は各免除月ごとに計算しますので、一括ではなく、法律上払えなくなくなる分だけ払うということも可能です。一部でも払う気があるなら、社会保険事務所にご相談される事をお勧めします。

  • maruko-lg
  • ベストアンサー率31% (21/67)
回答No.1

こんばんは。 一言で言うと、 「保険料の免除や若年者納付猶予を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。」 となります。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

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