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警察の対応について

みなさん始めまして。お力をお貸し下さい。 事の発端は私が金銭を貸している相手が連絡がつかなくなり、困り果てた結果職場、実家に行き請求をした事です。 そして信用貸しで借用書を取っていなかったので、証拠取るためバッグの中にボイスレコーダーを仕込んでいました。 それに気づいた相手が私のバッグを奪い取ろうと取り合いになり、バッグは壊れてしまいました。 そこで先ほど警察に被害届を出したいと言ったところ、バッグを壊してやろう!との行動ではないので故意ではない、器物損壊に当てはまらないので被害届は受理できないといわれました。 壊してやろうという目的でなくても力一杯引っ張ればバッグが壊れる事は子供でもわかります。 それに引っ張り合いの最中に「壊れるから放してくれ」と私が何度言っても放してもらえず壊れてしまったものです。 この件は警察が言うように刑事事件としては扱えないのでしょうか? またどうすれば警察は動いてくれるでしょうか? お力をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.8

まず、貸金業規制法の規制対象は、一条に規定してあるとおり、『この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は・・・金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。』と規定されており、個人であっても「業」として行っていた場合は俗に言うヤミ金と同様と言うことになりますが、このケースでは「業」、すなわち商売としておそらくは行っていたものではないので、問題とはならないでしょう。但し民法上で金利は規制されますよ。 また、ボイスレコーダーの録音がなぜ専門家によると違法行為なのか根拠がわかりませんが、法律上、会話当事者の一方が相手方の同意を得ずに会話を録音することは秘密録音として盗聴と区別されていますし、判例上も合法となっています(最決昭和56年11月20日(刑集35巻8号797頁)) 2番目に、バックの器物破損については、no,4さんの通り、器物破損には故意が必要です。このケースでは、相手方に、「未必の故意」があったのか、「認識ある過失」すなわち故意はなかったのか、微妙なところとなります。前者は、バックが壊れるかもしれない、仕方ないだろうと相手が思っていた場合、後者は、引っ張り合えばバックが壊れるかもしれないが、まさかそれほどの力でないし壊れるほどではないとする場合です。 個人的には、バッグだけでは器物破損での告発は難しいでしょうね。携帯電話を折って破損となると、当然、一般的に考えて、ある程度の故意がない限りまず破損するには至らないだろうということもあって(携帯電話を折るにはある程度の力は必要なので、認識ある過失とはいえないだろうということ)、被害届を受理したものと思われます。 3番目に、以下の内容も含むと http://okwave.jp/qa3186501.html 相手方は、バッグを窃取としたのではなく、そのバッグにあったボイスレコダーの内容を消去したいという意図でバックを取り上げようとしたものと推察されます。従って。強盗罪は難しいと思いますよ。また、強盗傷害未遂の場合は、傷害未遂なるものは存在しないことから、判例の見解に従った場合、そもそも強盗致死傷罪で未遂が成立するのは殺人が未遂の場合である場合のみです。 医師の診断書等で、あなたが傷害を負った事実があれば傷害罪、無い場合でも暴行罪ということは可能かもしれませんが、どちらにしてもおそらくは、不起訴処分(すなわち嫌疑不十分もしくは起訴猶予)になる可能性が大きいでしょうね。 では、この場合どうすればよかったのか、第三者を立ち会わせて、相手方と話し合えばよかったでしょう。そうすれば、このような事態があってもあなただけでなく、第三者によって、その状況が明らかとなり、「やった、やらない、嘘を言った、言わない」ということになりませんよ。個人的には、本題の貸金の解決に絞って、どうすればいいのか再度、第三者立ち会いで解決を図る方が実益があるかと思います。

回答No.7

故意がどのような場合に認められるかについて,結果発生の可能性を認識し,しかも発生してもかまわないという「認容」があれば,故意が認められる(認容説)

00049999
質問者

お礼

お返事ありがとうございます! 私もそう思います。 しかも先日同一の相手に今度は携帯電話を折られました・・・ 今度はさすがの警察も被害届を受けると言って来ました。

noname#36683
noname#36683
回答No.6

司法書士です。 どちらにしても、ここで正確なことは言えません。 壊れたバックやボイスレコーダーなどの証拠物品を集めてください。そして、紙に日付や状況を出来る限り詳しく書き、弁護士会で相談した方が良いでしょう。

00049999
質問者

お礼

度々の質問にもお答え頂き感謝しております。 知り合いの弁護士に以前「職場に請求に行く事自体問題あるか?」と相談したところ「常識で考えておかしな事をしない限り問題無い」との回答を得て安心しきっていた状態でしたので不安になってしまいました。 私は個人で金融業を生業にしているわけでもなく、その辺にいる一般人です。(見た目は少しガラが悪いかもしれませんが・・・) 職場でも「○○さんいる?」「家の住所を教えてもらえる?」程度の会話だけですぐに帰りましたので威力業務妨害にはならないと思いますが・・・

noname#36683
noname#36683
回答No.5

ANo.1で回答した司法書士です。 「私は業者ではなく、個人です。」 業者の登録をしていなくても、貸金業規制法の規制対象になります。分り易く言えば、質問者がしていることはヤミ金のようなものです。相手が警察か検察庁に告訴状を提出した場合、質問者が逮捕や刑事罰を受けることがあります。

00049999
質問者

補足

度々のご返信ありがとうございます。 私なりに調べてみたところ「業務の平穏を害する言動は、貸金業法21条違反。」というものを見つけました。これにあたるのでしょうか?

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

質問者が“金銭を貸す”ことを業(乱暴に言えば商売)として行っていれば(形式は個人でも実態がそうであれば)、貸金業の規制等に関する法律に従う必要があります。そうでなければ、同法とは無関係です。 貸金業の規制等に関する法律 第一条 (目的)  この法律は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに “職場、実家に行き請求”についてはそれが法令に反しないこと(債務者以外(例えば親など)に請求した、粗暴な請求をした、職場の業務を妨害するような請求をしたなどや、社会一般通念から逸脱した行為(真夜中に請求に行った)などが無ければ、問題ありません。 バッグに対する“器物損壊罪”については、“故意”であることが構成条件のためその証明が必須です。 質問文からは、単にボイスレコーダでの記録に関して争いがあり、双方でバッグの奪い合いをやった結果、バッグが壊れたように読み取れます(相手側がバッグを奪った後、二つに引き裂いたようには読み取れません)。 よって、バッグの破壊に関しては、精々相手の“過失”が認定される程度で、実際には相手と質問者の共同行為の結果、破壊した、ことになると思われます。 よって、質問者が“相手の故意よる破壊”を警察なり、検察なりに説明できないと、刑事事件にするのは困難だと思います。

00049999
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 私は業者ではなく、個人です。 やはり刑事事件では難しいですね・・・ 相手の故意の証明ですか・・・ 取り合い中に 私 「壊れるから放してくれ」 相手「いや、放さない!」 という内容の会話では証拠にはならないですよね?(・・;)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

結果職場、実家に行き請求は、 明確に質問者が法律違反です、貸金業規制法違反となりますので逆に部が悪いですね それに何も関係無い人にボイスレコーダーで録音するのも違反行為です これを阻止する故意ならば、器物損壊には当りません

00049999
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 >結果職場、実家に行き請求は、 >明確に質問者が法律違反です、貸金業規制法違反となりますので逆に>部が悪いですね とありますが、具体的にはどんな法律違反になるのでしょうか? 質問欄に書き忘れていましたが、当方は業者ではなく個人です。 お手数をおかけ致しますがお教え頂ければ幸いです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

それは犯罪としてどうこうするよりも、民事的にバックの損害賠償請求をするという話になるでしょう。 つまり警察は関与せず、民事にてということです。

00049999
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 やはり民事になりますか・・・ 今後の方向性?がわかりました!ありがとうございました!!

noname#36683
noname#36683
回答No.1

司法書士です。 法的にいえば、違法行為をしているのは質問者のほうですよ。貸金業規制法違反及び迷惑防止条例違反です。「故意でない」なら民事請求しかできません。

00049999
質問者

補足

お返事ありがとうございます!司法書士の方もいらっしゃるんですね! ほかの方からも「違法行為をしているのは質問者のほうですよ」という内容のお返事を頂ましたが、具体的にはどんな違反なのでしょうか? 不安なのでお教え頂ければ幸いです。 ちなみに私は業者ではなく個人です。貸した相手は知人です。 よろしくお願いいたします。

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