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自宅で人が亡くなったら・・・
自宅で人が亡くなったら、必ず医者か警察を呼ばなくてはならないのですか? その理由は何故ですか? お坊様では駄目ですか?
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この場合ですけど、死亡に医師が立ち会うか、以前から持病があり、罹りつけの医師に診てもらっていれば、その医師に「死亡診断書」を書いてもらいます。 原則的には、最後に診断してから24時間以内に、その医師が診察した病気で亡くなれば問題ありませんが、そうでなければ診察した医師は「死体検案書」を書いて、異常死と思えば警察に届ける義務があります。 自宅でなくなった方が極めて健康で、暫く医者に罹ったことがなければ、後者になり、 1.外因による死亡(診療の有無,診療の期間を問わない) 2.外因による傷害の続発症,あるいは後遺障害による死亡 3.上記1または2の疑いがあるもの 4.診療行為に関連した予期しない死亡,およびその疑いがあるもの 5.死因が明らかでない死亡 この場合は警察に届けることになります。 昨日近所の奥さんがご主人の出張中に亡くなり、朝から警察の鑑識が来て大変でした。 ご主人も帰宅され、事件性がなかったことが分かったようで、明日は葬式です。
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- K38T
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医師の死亡判定の結果、はじめて死亡と確認されます。どんなに時間がたっても、医師が医師が志望といった時間が死亡時間です。事件の場合はわかりませんが。なので、ニュースなどで発見された人もとりあえず救急車で病院へ行って医師の診察を受けます。そして、死亡となります。ほかは、皆さんの意見を参考に。
- x530
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参照HPの変死体から、「実際の取扱い」をご覧ください。 出典:ウィキペディア(Wikipedia) いずれにしても、死亡診断書か死体検案書がなければ、火葬もできなければ埋葬も出来ません。 死亡診断書も死体検案書もお坊様は書けないのです。
- takuranke
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警察を呼びます、危篤状態では医師か救急車を呼んで病院に連れて行きます。 自宅で死亡した場合、自宅で長期の病気療養の末亡くなった場合でも、医師の立会いがなければ変死扱いになります。 (本当に原因が病気によるものかわかりませんので) 事件性があるのかどうかを調べます。 また、死因を特定するために解剖を行います。 医師の死亡診断書が出て、初めて埋火葬許可がもらえます、これがなければ幾らお坊さんを呼んでも、火葬もできないし埋葬もできません。 昔のように持っている土地に勝手に埋葬することはできなくなっています(勝手にやると死体遺棄になります)
- debukuro
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法律により 医師の死亡診断書が無ければ埋葬や火葬に付することが出来ません。 これなしで遺体を処分すると 遺体遺棄 遺体損壊 に問われ 殺人の疑いもかけられます。
- kernel_kazzz
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不審死だからです。 殺人の可能性だってあるでしょう。 遺族にとっては嫌な思いをするだけですけどね。 現実に親子や夫婦間の保険金目当ての殺人がある現代だからしょうがないでしょう。 親父が自宅で死んだとき、お袋はとても嫌な思いをしましたよ。 っていうか、気付いたらまず医者呼びませんか?119番で。
- mirori35
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どういう亡くなり方にもよりけりかもしれませんが、病気で亡くなった時には医者を呼ぶか医者につれて行きます。 理由は死亡診断書をとるためです。 お坊様はお通夜の時に呼びます。 先に呼ぶのは葬儀屋さんです。