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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:知人との金銭トラブルについて)

知人との金銭トラブルについて

このQ&Aのポイント
  • 知人との金銭トラブルについての対応方法について相談です。
  • 友人との貸し借りで支払いが滞っており、支払督促の方法や証拠の有効性について教えてください。
  • 売り上げ債権を強制執行で抑える方法についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.1

債権の成立に関しては借用証書などの書証が一般的と思います。 返済する約束のメールが証拠として採用されるかは裁判官の判断になると思います。 実際に勝訴したとして、強制執行に移行したときに 差し押さえようとしている債権の存否について第3債務者(飲食店などであればそこにツケている客など)に聞く制度があります。 民事執行法から引用 (第三債務者の陳述の催告) 第百四十七条 差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、差押命令の送達の日から二週間以内に差押えに係る債権の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。 2 第三債務者は、前項の規定による催告に対して、故意又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。 また、強制執行が失敗に終わったばあいは、リトライする前に相手方に財産開示させるような制度も新設されています。(財産開示制度) 強制執行では債権回収は難しい場合が多いので、可能であれば 担保など取るようにして回収を容易にするのがよろしいかと思います。

plum322
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回、簡易裁判所での支払督促をしようと思っていました。 2週間以内に相手からの異議申し立てがあった場合は訴訟になるので、そうなると弁護士を雇ったほうがよさそうですね。。。 とても丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。

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