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交通事故と個人情報保護について

交通事故の加害者の職業を警察に問い合わせたところ、公務員とまでしか教えていただけませんでした。事故の場合、職業まで問い合わせの可能な範囲であるはずですが、具体的な職業については、保護の対象となるのでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

警察は国の機関なので、個人情報保護法は適用になりません。 しかし、守秘義務があるので、捜査上知り得た事項は他人に教えることはできません。 >事故の場合、職業まで問い合わせの可能な範囲であるはずですが この根拠が良くわかりません。 職業は身上・前科として扱われるので、処分が決まってから、検察庁で刑事記録を閲覧申請しても、職業欄はマスキングされてわからないようになってます。

gsan0
質問者

お礼

刑事記録の閲覧でも職業欄、マスキングされてしまうのですね。 知りませんでした。どうもありがとうございます。 分類上の職業については、刑事記録の書式や弁護士会の相談等の書式にも、相手方職業の記入欄があったりしたので、勘違いしていました。公開する情報とは、犯罪捜査規範などにも一行も書いてなかったですね。 ご指摘ありがとうございます。

  • yuchang
  • ベストアンサー率20% (65/315)
回答No.2

私の場合は、住所不定、職業不詳、偽名で指名手配中の相手でした。 つまり、その筋の人でした。 警察は、何も、保険の有無すらも、教えてくれませんでした。 「刑務所の中の、本人に聞きに行け」と言われました。 当時は、ずいぶんと相手方の肩を持つなあ、と思いました。 結局、泣き寝入りでした。 けれど、今になって考えてみると、 弁護士を通さず、直接、相手と交渉していたら、まともな結果が出ていなかったと思い、背筋が寒くなります。 担当の警察官は、私の方を守ってくれたんだと思っています。 どんな相手か分かりませんから、へたに手を出すと、逆襲される恐れがありますよ。 公務員でも、いろいろありますから。 一見、相手を保護しているように見えても、こちらを保護しているかも知れません。 このような回答を望んでいないと思いましたが、蛇足として申し上げます。

gsan0
質問者

お礼

今、現在が、まさに、ずいぶんと相手方の肩を持つなあ、という思いです。相手の方が公務員ということや、実況見分の際に、相手方の上司が、担当警察官と仲良くはなしていたことなどから、疑い深くなっているのかもしれませんね。その際に、きちんと名刺交換などしておくべきでした。 ただ、担当の警察官は、事故後、こちらの同意も得ず、加害者側には、携帯電話の番号などの連絡先を教えていたり、ひき逃げの告訴の意思を明確に示していたのに、なんの説明もなしにひき逃げについて、はずしていたり等など、その他にもおかしな対応が続いていたのも確かでした。 注意を喚起くださり、どうもありがとうございます。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

職業とは、会社員・公務員・サービス業などのおおまかな業種です。 それ以上の会社名や詳しい職種などは、職業ではなく個人情報になってしまいます。

gsan0
質問者

お礼

なるほど、世論調査でも、職業といえば、職業分類を尋ねるところまでですものね。ありがとうございました。

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